平成14年「職員の給与等に関する報告及び勧告」の概要
平成14年10月 7日
三重県人事委員会
Ⅰ 給与
1 公民給与の較差
- 企業規模100人以上、かつ、事業所規模50人以上の県内426の民間事業所のうちから、110事業所を抽出し、職種別民間給与実態調査を実施
- 4月分の公民較差について、役職・学歴・年齢別に対比して公民較差を算出
区分 | 本較差 | 遡及改定分 | 公民較差 |
---|---|---|---|
較差率 | △ 2.04 % | - | △ 2.04 % |
較差額 | △8,022円 | - | △8,022円 |
(参考) 平成13年 勧告 0.07%( 289円)
2 改定の基本的な考え方及び必要性
改定の基本的な考え方
- 給与勧告は、労働基本権の制約の代償措置として、マイナス方向の調整も含め、職員に対し適正な給与水準を確保する機能を有するものであり、これにより労使関係の安定を図り、能率的な行政運営を維持する上での基盤となっていること
- 経済・雇用情勢を反映して決定されている民間従業員の給与に合わせていくことが最も合理的であること
本年の勧告にあたっての検討事項
- 県内の民間事業所においては、昨年に比べて給与改定はより厳しい状況になっており、職員の月例給が民間従業員を上回るという逆較差があること
- 民間事業所の特別給(ボーナス)については、支給月数が平成11年以降は前年よりも下回っていたが、本年もなお、昨年より0.05月分下がっていたこと
- 国の四現業職員の賃金改定については、例年に比べ決着が大幅に遅れていること
- 国家公務員についての人事院勧告の内容(2.03%の引下げ改定)
- 他の都道府県においても人事院勧告の趣旨に準じた給与改定の勧告がなされるとみられること
公民給与の精確な比較により適正な職員の給与水準を維持・確保するという給与勧告の機能は民間従業員の給与水準が上がるときだけでなく、下がる場合も同様に働くべきものであり、本委員会は、これらの状況を総合的に判断し、生じた公民較差分だけ職員給与を引き下げるための措置を講ずることが適当であると認めた。
3 改定等の内容
(1)給料表
引下げ改定
- すべての級のすべての給料月額について引下げ改定
- 初任給付近の引下げ率を若干緩和し、管理職層は平均をやや超える引下げ
(2)諸手当
ア 扶養手当
- 民間の支給状況等を考慮し、配偶者に係る支給月額を引下げ
現行 16,000円 → 14,000円(2,000円引下げ) - 子等を扶養する職員の家計負担や世帯全体の生計費負担に配慮し、人事院勧告に準じて配偶者以外の扶養親族のうち3人目以降の子等に係る支給月額を引上げ
現行 3,000円 → 5,000円(2,000円引上げ)
内訳 | 現行(1人当たり) | 改定案(1人当たり) | ||
---|---|---|---|---|
配偶者 | 16,000円 | ( - ) | 14,000円 | ( - ) |
配偶者と1人 | 22,000円 | (6,000円) | 20,000円 | (据置き) |
配偶者と2人 | 28,000円 | (6,000円) | 26,000円 | (据置き) |
3人目以降 | 3,000円 | 5,000円 | ||
扶養親族でない配偶者を 有する場合の1人目 |
6,500円 | 据置き | ||
配偶者がない場合の1人目 | 11,000円 | 据置き |
イ 住居手当
- 国と異なる増額改定をしてきた経緯等を踏まえた上で、民間の支給状況等を考慮し、持家に係る支給月額を引下げ
現行 | 改定後 |
---|---|
3,400円 | 3,000円 |
ウ 初任給調整手当
- 医師及び歯科医師に対する初任給調整手当の支給月額の限度について、人事院勧告に準じて改正
エ 期末・勤勉手当
- 民間の支給状況及び人事院勧告を考慮して、3月期の期末手当を0.05月分引下げ
現行 0.55月分(年間4.7月分)→ 0.5月分(年間4.65月分) - 3月期の期末手当は来年度から廃止し、これに相当する特別給を6月期及び12月期に配分
- 来年度からの6月期及び12月期の期末手当と勤勉手当の割振りの見直し
区分 | 期末手当 | 勤勉手当 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月期 | 12月期 | 3月期 | 6月期 | 12月期 | |||
一般職員 | 現行 | 1.45月 | 1.55月 | 0.55月 | 0.6月 | 0.55月 | |
改定 | 14年度 | 据置き | 据置き | 0.5 月 | 据置き | 据置き | |
15年度以降 | 1.55月 | 1.7 月 | 廃止 | 0.7月 | 0.7 月 | ||
特定幹部職員 | 現行 | 1.25月 | 1.35月 | 0.55月 | 0.8月 | 0.75月 | |
改定 | 14年度 | 据置き | 据置き | 0.5 月 | 据置き | 据置き | |
15年度以降 | 1.35月 | 1.5 月 | 廃止 | 0.9月 | 0.9 月 |
(注)特定幹部職員とは、次長級以上の職員のこと
オ 特例一時金
- 人事院勧告に準じて廃止
カ その他
- 給料の調整額については、本年度は給料が引き下げられることになったことを踏まえ、国に準じて当該措置を廃止し、新たな措置を講ずる
- 通勤手当については、民間の支給実態等を考慮し、今後検討が必要
(3)実施時期
- 引下げ改定であるため、公民給与を均衡させるための所要の調整措置を講じた上で、遡及することなく実施することとし、この改定を実施するための条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から実施
- 具体的な調整方法としては、3月期の期末手当の額で、本年4月からこの改定の実施の日の前日までの間の給与について所要の調整措置を講ずる
- 期末・勤勉手当の支給時期、支給割合の変更については平成15年4月1日から実施
(4)上記改定による配分額(行政職)
区分 | 配分額 | 配分率 |
---|---|---|
給料 | △ 7,113円 | △1.81% |
諸手当 | △ 606円 | △0.15% |
特例一時金 | △ 289円 | △0.07% |
はねかえり(調整手当等) | △ 14円 | △0.00% |
計 | △ 8,022円 | △2.04% |
4 給与制度
- 国の公務員制度改革における給与制度見直しの動向に引き続き留意し、職員の職務・職責を基本としつつ、能力・実績が十分反映される給与制度について検討が必要
- 「マネージャー制」の導入、中間階層や課を廃止するなどの組織改正に伴い、管理職手当等の見直しを行ったが、引き続き職務・職責に応じた給与の在り方について検討が必要
- 国においては、地域における公務員給与の在り方の見直しについて、具体的な検討を進めていくこととしており、その動向を十分注視していくことが必要
Ⅱ 人事システム
職務・職責を基本とし、能力・実績主義を十分反映させ、個々人の有する能力・資質が最大限に引き出され、「政策推進システム」及び「行政経営品質向上活動」の二大戦略を推進することができる新しい人事システムの構築が必要
1 人材の確保
- 職員の採用について、試験制度の見直しや試験方法の更なる改善など、新しい人事システムの方向性に即した採用試験の在り方について検討が必要
- 公務部内では養成し難い高い専門性や知識経験を必要とする分野への、民間の人材の効果的な活用を進めることが必要
2 評価制度
- ・ア員制度改革で求められている「能力等級制度」へ適切に対応できる新たな評価制度の構築が必要であり、これにあたっては信頼性、納得性の高い制度となるよう努めることが必要
- 十分な評価者研修と試行の実施が必要
Ⅲ 公務運営
質の高い行政サービスを効率的に提供するためには、適正な勤務条件の確保、職員の健康管理等に努めることにより、職員満足度を向上させることが必要
1 総実勤務時間の縮減
- より一層の業務見直し・改善等により実効性のある時間外勤務の縮減、年次有給休暇の計画的な取得促進に積極的な取組が必要
- 在宅勤務など勤務形態の多様化についての検討が必要
- 学校現場においては、勤務時間の在り方について、一層の検討が必要
2 健康対策
- 職員の心身両面からの健康管理が必要であり、特にメンタル面において、「メンタルヘルスサポートシステム」を十分活用するなど、健康管理への取組が必要
3 男女共同参画社会への取組
- 女性職員の積極的な登用・職域の拡大を図るとともに、女性職員が多様な経験を積める職務分担・人事配置を進めることが必要
- セクシャル・ハラスメントの防止について一層の取組が必要
- 男性職員の育児休業の取得促進など職業生活と家庭生活の両立ができる環境整備が必要
4 自己啓発のための支援制度
- 職員が自らの課題認識に基づき、自発的に大学や研究施設等において、公務に有益と認められる取組ができるよう、数年の範囲内での無給の休業制度の導入について検討が必要
本年の勧告は、給料表及び諸手当の引下げ改定等を行うとともに、4年連続で期末・勤勉手当の引下げを行う内容である。
これにより職員の年間給与は4年連続のマイナスとなり、また給料表は初めての引下げ改定となる。
職員は、現下の非常に厳しい経済・雇用情勢を十分認識し、全体の奉仕者としての自覚と責任、意欲と情熱、高い倫理観、さらにはマネジメントの意識を持って職務に精励し、より一層生活者起点の県政を推進していくことが必要である。
Ⅳ 勧告実施の要請
給与勧告制度が果たしている役割や、給与勧告の内容が職員の給与を民間給与の水準に均衡させるものであることに深い理解を示され、この勧告が速やかに実施されるよう要請する。
参考
職員の年間平均給与
この勧告が実施されると、職員(行政職)の平均で、本年給与勧告前の年間給与655万8千円が、勧告後では640万5千円となり、約15万3千円(2.3%)の減
年間給与は勧告前との比較で4年連続で減少
主な職種の年間給与
区分 | 行政職 | 公安職 | 高校等教育職 | 中小校教育職 | 全職員 |
---|---|---|---|---|---|
人員(人) | 5,632 | 2,649 | 4,123 | 9,780 | 22,994 |
平均年齢(歳) | 40.7 | 41.9 | 42.3 | 42.4 | 41.8 |
平均経験年数(年) | 19.6 | 21.9 | 19.6 | 20.0 | 20.0 |
改定前の平均給与額(円) | 393,382 | 425,020 | 437,214 | 433,276 | 423,012 |
改定後の平均給与額(円) | 385,360 | 416,125 | 428,474 | 424,732 | 414,524 |
改定前の平均年収(千円) | 6,558 | 7,068 | 7,314 | 7,267 | 7,071 |
改定後の平均年収(千円) | 6,405 | 6,899 | 7,147 | 7,103 | 6,909 |
<モデル給与例>
(単位:円)
勧告前 | 勧告後 | 年間給与 の減少額 |
4年間の給 与の減少額 |
|||||
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月額 | 年間給与 | 月額 | 年間給与 | |||||
係員 | 25歳 | 独身 | 211,300 | 3,532,000 | 207,500 | 3,455,000 | △ 77,000 | △171,000 |
30歳 | 配偶者 | 265,900 | 4,444,000 | 259,200 | 4,316,000 | △128,000 | △248,000 | |
主査 | 40歳 | 配偶者、子2 | 414,600 | 7,109,000 | 405,000 | 6,919,000 | △190,000 | △392,000 |
主幹 | 45歳 | 配偶者、子2 | 450,300 | 7,722,000 | 440,000 | 7,519,000 | △203,000 | △439,000 |
課長級 | - | 配偶者、子2 | 496,300 | 8,615,000 | 484,900 | 8,387,000 | △228,000 | △511,000 |
次長級 | - | 配偶者 | 538,900 | 9,863,000 | 525,900 | 9,589,000 | △274,000 | △668,000 |
部長級 | - | 配偶者 | 602,300 | 11,302,000 | 587,800 | 10,988,000 | △314,000 | △778,000 |