次世代育成に関する各種制度のあらまし
各種休暇等制度の概要(令和6年3月現在)
※制度の詳細については、担当部署(総務部人事課・各部局の総務課等)へそれぞれご確認ください。 職員向けイントラネットの次世代育成イントラページでも、各種制度や体験談などの情報を提供しています。
1 妊娠・出産・子育てに関するもの※「☆」印が付いている休暇制度等について
対象となる「子」には、①特別養子縁組の監護期間中の子、②養子縁組里親に委託されている子等を含みます。
〇 不妊治療休暇(特別休暇)※有給
- 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合
〇 不妊治療(病気休暇)
- 医師の診断にもとづき、不妊症の治療や治療にともなう検査を受診する場合
〇 妊婦の通勤緩和休暇(特別休暇)※有給
- 通勤時の混雑が妊娠中の母体や胎児の健康維持に影響を与えると判断される場合
〇 妊娠障害休暇(特別休暇)※有給
- 妊娠に起因する障害のため勤務することが著しく困難な場合
〇 妊娠中の休憩(職専免)※有給
- 医師等により休憩に関する指導を受けている妊娠中の職員が請求した場合
〇 妊産婦の健康診査等のための休暇(特別休暇)※有給
- 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が法に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合
〇 ☆男性職員の育児参加休暇(特別休暇)※有給
(1日、半日、又は1時間単位での取得可)
※ この休暇は、例えば、生まれた子への授乳、付添い、上の子の保育所等への送迎等、出産に係る子や小学校就学の始期に達するまでの上の子の生活上の世話をする場合に、取得することができる。
また、子の世話をすることができる家族の有無にかかわらず、職員が育児を行う場合、取得することができる。
第1子の場合は、産前の期間にはこの休暇を取得する事由がないため、産後の期間に5日の範囲内で取得することができる。
〇 産前、産後休暇(特別休暇)※有給
-分娩予定日または分娩日は、産前の期間に含む。
※女性職員
「特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して所属長に請求するものとし、職員が出産した場合は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。」(三重県職員の服務に関する訓令)
○産前休暇
産前期間(出産予定日)を証明する書類(医師・助産師の診断書等)を添えて、休暇簿を所属長へ提出する。休暇システムを利用する場合は、特休処理のページから、特休の種類で「産前休暇」を選択し入力する。
○出産した場合
出産を証明する書類(医師・助産師の診断書等)を所属長へ提出する。
〇 ☆育児休業 ※無給(子どもが1歳に達する日までは別途手当金が支給される)
-子の出生の日から57日間以内(出生の日及び産後8週間の期間内)に2回取得可(産後パパ育休)
-職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等の状況にかかわりなく取得可
〇 ☆部分休業 ※休業部分が減額
- 男性職員が出産に係る子又は上の子(小学校就学前)の養育をする場合
(1日、半日、又は1時間単位での取得可)
※ この休暇は、例えば、生まれた子への授乳、付添い、上の子の保育所等への送迎等、出産に係る子や小学校就学の始期に達するまでの上の子の生活上の世話をする場合に、取得することができる。
また、子の世話をすることができる家族の有無にかかわらず、職員が育児を行う場合、取得することができる。
第1子の場合は、産前の期間にはこの休暇を取得する事由がないため、産後の期間に5日の範囲内で取得することができる。
〇 産前、産後休暇(特別休暇)※有給
- 出産の場合
-分娩予定日または分娩日は、産前の期間に含む。
※女性職員
「特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して所属長に請求するものとし、職員が出産した場合は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。」(三重県職員の服務に関する訓令)
○産前休暇
産前期間(出産予定日)を証明する書類(医師・助産師の診断書等)を添えて、休暇簿を所属長へ提出する。休暇システムを利用する場合は、特休処理のページから、特休の種類で「産前休暇」を選択し入力する。
○出産した場合
出産を証明する書類(医師・助産師の診断書等)を所属長へ提出する。
〇 ☆育児休業 ※無給(子どもが1歳に達する日までは別途手当金が支給される)
- 子の育児を行う場合
-子の出生の日から57日間以内(出生の日及び産後8週間の期間内)に2回取得可(産後パパ育休)
-職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等の状況にかかわりなく取得可
〇 ☆部分休業 ※休業部分が減額
- 産後休暇の後、子の育児を行うため部分的に休業する場合
-子が小学校就学の始期に達する日まで1日を通じて2時間を超えない範囲
-育児時間とあわせて最大2時間(夫婦がともに県職員の場合、各々2時間取得できる)
-始業時・終業時に30分単位
〇 ☆育児時間(特別休暇)※有給
- 子を保育する場合
-1日2回45分(まとめて90分可)
-育児短時間勤務利用者は1日2回各30分
(ただし、1日の勤務時間が4時間以下の場合は、1日1回30分)
※ 「子を保育」とは、子への哺乳に限らず、託児所への送り迎え等子のための一般的世話をいう。「45分」には、託児所への送迎等を目的とする場合における往復に要する時間も含まれる。男子職員については、妻が子を保育できる状況にある場合は認められない。
〇 ☆家族看護休暇(特別休暇)※有給
- 職員の妻の出産や子の傷病等(子の出産を含む)にともない、入院の付き添い等を行う場合
〇 ☆学校等行事休暇(特別休暇)※有給
- 高等学校を卒業し、又は修了するまでの子を対象に、学校・保育施設等が実施する行事で、当該子に係るものに参加する場合
〇 職員の早出遅出勤務制度
-(早出勤務A)7:30~16:15、(遅出勤務A)9:00~17:45
-(早出勤務B)8:00~16:45、(遅出勤務B)9:30~18:15
〇 職員の在宅勤務制度
- 職員が希望する場合、在宅で勤務をする必要があると所属長が認める場合
〇 ☆育児または介護を行う職員の時間外勤務の免除
- 3歳に達するまでの子のある職員で、当該子の養育のために請求した場合
〇 ☆育児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限
- 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員で、当該子の養育のために請求した場合
-基本的に深夜勤務、及び月24時間、年150時間を超える時間外勤務を禁止
〇 ☆育児短時間勤務制度
- 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
-基本は5つの勤務形態パターンから選択
2 その他、次世代育成を支援する休暇等
〇 結婚休暇(特別休暇) ※有給
-7日の範囲内(週休日・休日を除く、引き続いた日数)
〇 年次有給休暇
-暦年20日(1日、半日、又は1時間単位での取得可)
-20日を限度として残日数を翌年へ繰り越すことができる
〇 夏季休暇(特別休暇) ※有給
-6月から9月の間で5日(任命権者が特に認める場合は10月までの間)
-原則:5日間の連続取得
例外:必要があると認められる場合・・・1日、半日単位での取得可
-任命権者が特に認める場合とは、災害等の発生に伴い取得期間を延長する必要と認める場合のことで、その場合は任命権者から別途通知する
〇 ボランティア休暇(特別休暇) ※有給
- 自発的に、かつ報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合
〇 勤務時間の弾力化等
・ ズレ勤務
- 住民サービスを主とする公の施設等において、業務の繁閑の状況に応じて時間帯をずらせた勤務
・ フレックスタイム制度
- 研究職員について、公務能率の向上を目的に、始業及び終業の時刻等を4週間ごとに一定の範囲内で職員の申告を考慮して定める勤務
・ 勤務時間弾力化制度
- 1週間38時間45分とし、あらかじめ定められた勤務時間のパターンを、4週間ごとに割り振る(土日にも勤務時間を割り振ることができる)勤務
〇 配偶者同行休業 ※無給
- 職員が、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを可能とする休業。
給付関係制度(三重県、地方職員共済組合三重県支部、三重県職員互助会関係)
※制度の詳細(手続きや給付額等)については、担当部署へそれぞれご確認ください。