「労使協働委員会」の運営に関する要綱
「労使協働委員会」の運営に関する要綱
(趣 旨)
労使双方が互いに信頼し、職員一人ひとりが、役職や職責に関係なく自由に発言・提案することを基本に、健全な労使関係のもと対話を続ける場として「労使協働委員会」を設け、オープンな場で情報の共有を行いながら、建設的な議論を重ねることとしています。
当委員会の取り組みを通じて、「家族や仲間を大切にし、健康で働きやすい県庁(しょくば)」を構築するとともに、「強じんで多様な魅力あふれる『美し国』みえ」をめざすため、その運営に関する要綱を定め、労使双方は当要綱に沿って、適切な労使協働委員会の運営にあたることとします。
(組 織)
1 本県の「労使協働」を推進するため、次の組織を設置します。
・中央労使協働委員会
(全庁的な事項について担当します。)
・部局労使協働委員会
(各部局に関わる事項を専ら担当します。)
・職場労使協働委員会
(各職場に関わる事項を専ら担当します。)
・地域労使協働委員会
(地域防災総合事務所または地域活性化局が所管する庁舎に関する事項や職場から提案された地域に関する課題について担当します。)
2 部局労使協働委員会を補完する組織として、部署を横断する課題については、課題を所管する部局と組合の専門委員会(職能協議会の執行部)は、当要綱に沿った開催形態を定めた上で、労使協働委員会を設置し、開催することができます。
3 部局および職場労使協働委員会は、それぞれの委員会を補完するものとして、必要に応じて、双方の労使協働委員会が連携した委員会を開催することができます。
4 1の各委員会は、委員会の運営を円滑にし、より深い議論と取り組みを進めるため、個別課題を扱う小委員会を設置することができます。
(構成員および人数)
1 各委員会は、あらかじめ労使同数の中心的構成員を定めておきます。
2 労使が事前に調整した上で、各委員会は必要に応じて中心的構成員以外の者を参加させることができます。
3 職場労使協働委員会は、職場に身近な課題について議論を行う場であることから、労使の代表だけでなく、できる限り職員の積極的な参画を図ることとします。
(協議事項)
1 各委員会は共同アピールの理念に則り、勤務条件から政策議論に至る幅広い課題について建設的な議論を行うこととします。
2 協議事項は委員会の開催前に、労使双方で決定しておきます。
(開催方法)
1 各委員会は定期的に開催することとし、その開催頻度等は、事前に決めておくこととします。なお、必要に応じて随時開催することができます。
2 委員会を開催する場合は、参加者およびその所属長に対して、あらかじめ委員会の開催を通知しておきます。
(服務および活動対象)
1 「労使協働」の本旨から労使協働委員会への参加は、原則、業務とします。ただし、業務として取り扱うのは、当委員会に係る労使による事前の打合せ、労使協働委員会での協議、および労使協働委員会の協議を経て取り組む労使による活動のみとします。
2 労使協働委員会の協議に必要な事前の意見収集(労使協働促進会議の開催)については、あらかじめ定められた手続きに則り、実施することができることとします。
(情報公開・共有)
1 中央労使協働委員会は、常に資料提供を行い、報道機関に公開の上で協議を行うとともに、県のインターネットHP(ホームページ)へ協議概要を掲示し、その取り組みを広く公開いたします。
2 中央および部局、地域の各労使協働委員会は、協議概要を電子ロッカーに速やかに掲載し、職員に広く公開し、情報の共有化を図ります。
3 職場労使協働委員会は、その概要を各職場の職員へ、必ず周知することとします。
附則 平成14年4月24日制定
附則 平成15年10月22日改定
附則 平成18年3月30日改定、平成18年4月1日施行
附則 平成24年4月1日改定、施行
附則 平成25年4月1日改定、施行
附則 令和4年4月1日改定、施行