再任用制度の概要
再任用制度は、急速に高齢化が進んでいる中、経済社会の活力を維持していくために高齢者の豊かな知識と経験を活かせるように高齢者雇用を推進するため、退職共済年金制度の改正に合わせて導入されたものです。
三重県では、「地方公務員法(昭和25年法律第261号)」及び「職員の再任用に関する条例(平成13年三重県条例第1号)」に基づいて再任用制度を実施しており、その概要は次のとおりです。
[再任用制度の概要] 1 任命権者は、定年退職者等を従前の勤務実績等に基づく選考により、意欲と能力のある者を再任用することができる。 2 任期は1年を超えない範囲内で設定し、1年を超えない範囲内で更新が可能。 3 任期の上限年齢は65歳。 4 勤務形態は、フルタイム勤務(週38時間45分勤務)と短時間勤務(2週で38時間45分勤務)とする。 5 再任用職員の服務等は、再任用以外の常勤職員と同等とする。 6 給料については、再任用される職務に応じて決定する。(昇給はしない。) 7 再任用期間に係る退職手当は支給しない。 8 その他給料及び諸手当については、「職員の給与に関する条例(昭和29年三重県条例第67号)」によるものとする。 9 フルタイム勤務職員は、共済組合員となる。短時間勤務職員は勤務日数・勤務時間応じて、社会保険制度等の適用を受ける。 |