通勤手当
【根拠条例等】
[条例] 職員の給与に関する条例第13条
[規則] 職員の通勤手当に関する規則
[通知] 職員の通勤手当に関する規則の実施について
【支給要件】
(1)交通機関等の利用者
通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、その運賃・料金を負担することを常例とする職員
(2)自動車等の使用者
通勤のため、自動車等(自動二輪車・自転車含む)を使用することを常例とする職員
原則として、(1)(2)とも、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2Km以上であること
【支給額】
(1)交通機関等の利用者
ア.1ヶ月あたりの運賃等相当額が65,000円以下の場合
運賃等相当額(6箇月または3箇月定期券額、回数券額)
イ.運賃等相当額が65,000円を超える場合
65,000円×月数(6箇月定期券認定者は6、3箇月定期券認定者は3、回数券認定は1)
(2)自動車・自動二輪車の使用者
使用距離に応じた次の額(使用距離区分は片道の距離)
以上 未満 | 以上 未満 | ||
2km~5km | 3,000円 | 40km~45km |
24,600円 |
5km~10km | 5,200円 | 45km~50km | 27,200円 |
10km~15km | 8,100円 | 50km~55km | 29,800円 |
15km~20km | 10,900円 | 55km~60km | 32,400円 |
20km~25km | 13,700円 | 60km~65km | 34,700円 |
25km~30km | 16,500円 | 65km~70km | 36,700円 |
30km~35km | 19,200円 | 70km~75km | 38,400円 |
35km~40km | 21,900円 | 75km~80km | 39,800円 |
80km~ | 40,700円 |
(3)自転車の使用者
3,000円
(4)交通機関等と自動車等との併用者
運賃等相当額と自動車等に係る額の合計額
(駐車施設を利用する場合は、1箇月当たりの駐車料金の2分の1に相当する額(上限額3,500円)を加算した額)
ただし、その額が65,000円を超える場合は、交通機関等利用者イにより算出した額
(5)特急・有料道路の利用者
1.特急料金等支給基準
- 特急等の利用による短縮時間が30分以上であること。
- 特急等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が60km以上又は通勤時間が90分以上であること。
上記条件をすべて満たす者について特急料金等を運賃等相当額に含めて手当額を算出する。
2.有料道路料金支給基準
- 有料道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が50km以上であること。
- 有料道路の利用距離が10km以上であること。
- 通勤距離が、有料道路を利用することにより、15kmを超えて長くならないこと、かつ有料道路利用による短縮時間が20分以上であること。又は20kmを超えて長くならないこと、かつ有料道路利用による短縮時間が30分以上あること。
上記すべてを満たす者について有料道路料金を運賃等相当額に含めて手当額を算出する。
3.特急料金及び有料道路料金等の支給方法
1箇月の通勤に要する特急料金又は有料道路料金等の1/2に相当する額を運賃等相当額に含めて通勤手当の支給限度額の範囲内で支給する。