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平成21年03月03日

通勤手当

【根拠条例等】

[条例] 職員の給与に関する条例第13条

[規則] 職員の通勤手当に関する規則

[通知] 職員の通勤手当に関する規則の実施について

【支給要件】

(1)交通機関等の利用者

通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、その運賃・料金を負担することを常例とする職員

(2)自動車等の使用者

通勤のため、自動車等(自動二輪車・自転車含む)を使用することを常例とする職員

 原則として、(1)(2)とも、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2Km以上であること 

【支給額】

(1)交通機関等の利用者

ア.1ヶ月あたりの運賃等相当額が65,000円以下の場合
  運賃等相当額(6箇月または3箇月定期券額、回数券額)

イ.運賃等相当額が65,000円を超える場合
  65,000円×月数(6箇月定期券認定者は6、3箇月定期券認定者は3、回数券認定は1)

(2)自動車・自動二輪車の使用者

使用距離に応じた次の額(使用距離区分は片道の距離)

以上  未満 以上  未満
2km~5km 3,000円 40km~45km

24,600円

5km~10km 5,200円 45km~50km 27,200円
10km~15km 8,100円 50km~55km 29,800円
15km~20km 10,900円 55km~60km 32,400円
20km~25km 13,700円 60km~65km 34,700円
25km~30km 16,500円 65km~70km 36,700円
30km~35km 19,200円 70km~75km 38,400円
35km~40km 21,900円 75km~80km 39,800円
    80km~ 40,700円

(3)自転車の使用者

3,000円
 

(4)交通機関等と自動車等との併用者

運賃等相当額と自動車等に係る額の合計額

(駐車施設を利用する場合は、1箇月当たりの駐車料金の2分の1に相当する額(上限額3,500円)を加算した額)

ただし、その額が65,000円を超える場合は、交通機関等利用者イにより算出した額
 

(5)特急・有料道路の利用者

1.特急料金等支給基準

  • 特急等の利用による短縮時間が30分以上であること。
  • 特急等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が60km以上又は通勤時間が90分以上であること。

上記条件をすべて満たす者について特急料金等を運賃等相当額に含めて手当額を算出する。

2.有料道路料金支給基準

  • 有料道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が50km以上であること。
  • 有料道路の利用距離が10km以上であること。
  • 通勤距離が、有料道路を利用することにより、15kmを超えて長くならないこと、かつ有料道路利用による短縮時間が20分以上であること。又は20kmを超えて長くならないこと、かつ有料道路利用による短縮時間が30分以上あること。

上記すべてを満たす者について有料道路料金を運賃等相当額に含めて手当額を算出する。

3.特急料金及び有料道路料金等の支給方法

 1箇月の通勤に要する特急料金又は有料道路料金等の1/2に相当する額を運賃等相当額に含めて通勤手当の支給限度額の範囲内で支給する。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 人事課 給与制度班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2106 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:jinji@pref.mie.lg.jp

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