単身赴任手当
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公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、
- 人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、
- 同居していた配偶者と別居することとなった職員で、
- 当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、(※1)
- 単身で生活することを常況とする職員
- (人事委員会規則で定める権衡職員)
に支給されます。(給与条例第13条の2)
(※1)通勤困難とされる基準は以下のとおりです。
- 通勤距離が60キロメートル以上
- 通勤距離が60キロメートル未満であるが、同程度に通勤困難であると認められる場合
単身赴任手当額
30,000円
(職員の住居から配偶者等の住居の経路が100キロメートル以上の場合は加算あり)
加 算 額 | 金 額 |
100km以上300km未満 |
8,000円 |
300km以上500km未満 | 16,000円 |
500km以上700km未満 | 24,000円 |
700km以上900km未満 | 32,000円 |
900km以上1,100km未満 | 40,000円 |
1,100km以上1,300km未満 | 46,000円 |
1,300km以上1,500km未満 | 52,000円 |
1,500km以上 | 58,000円 |