退職手当
退職手当の計算方法
基本額(注1)+調整額
注1:退職手当の基本額
退職日給料月額(差額は含まない)×退職理由・勤続年数別支給率
支給率
退職手当の基本額支給率早見表(平成30年4月以降)
退職の事由及び勤務期間により、退職手当条例の適用条項が異なります。
基本額の基礎となる給料月額
退職日の給料月額によります。
条例第5条の3により、勤続20年以上で45歳以上の者が早期退職募集制度により退職した者は、定年までの年数に3/100を乗じた率を給料月額に乗じた額をさらに加算できます。(定年までの年数が1年の者は、2/100を給料月額に乗じた額を加算します。)
例
30年勤続して53歳で早期退職した場合(退職時給料月額418,100円、差額5,900円)
418,100円+(418,100円×7年×3/100)=505,901円
調整額
公務上(通勤上)の傷病または死亡について
- 地方公務員災害補償法の規定による認定の基準と同じです。
勤続期間(条例第7条)
- 職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの引き続いた在職期間のことです。
- 除算期間
育休期間、停職期間、病気休職期間はその月数の1/2(但し、育休期間のうち子が1歳に達する日の属する月までの期間はその月数の1/3) 職員組合への専従期間はその月数 - 国家公務員や退職手当条例に通算規定をもつ地方公共団体の職員等と引き続いている場合は、期間は通算されます。
支給制限(第12条、第14条)
- 懲戒免職等のときには支給が制限されます。
失業者の退職手当(第10条)
- 一定の要件を満たした退職の場合に限り、退職手当の額が雇用保険法の給付金額(失業保険)見合い分よりも少ないようなときに支給されます。
早期退職募集制度(第8条の3)
条例第8条の3及び施行規則第10条の9に基づき、知事部局等の募集実施要項及び認定を受けた応募者数について、次のとおり公表します。
令和5年度
募集実施要項 認定を受けた応募者数 45人
その他の任命権者
・教育委員会 募集実施要項 認定を受けた応募者数 93人
・警察 募集実施要項 認定を受けた応募者数 7人 ・企業庁 募集実施要項 認定を受けた応募者数 1人
・病院事業庁 募集実施要項 認定を受けた応募者数 3人