初任給調整手当
(支給対象者)
医師若しくは歯科医師又は獣医師の資格を有する職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で1.人事委員会規則で定めるものに、2.新たに採用された職員です。
- 医(一)及び医(二)給料表適用者及びこれらと権衡上必要と認められる職員
「初任給調整手当に関する規則」第2条 - ・医師若しくは歯科医師
※大学卒業後37年(臨床研修を経た場合は39年、実地修練を経た場合は38年)内大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつその課程の4年を経過した日から3年内
「初任給調整手当に関する規則」第3条
(支給期間)
・医師又は歯科医師…35年(通算して)
・獣医師…12年(R6.4.1から15年に改定)
(支給月額)
・医師又は歯科医師…月額369,500円以内で別表のとおり (R5.4.1適用)
・獣医師…月額30,000円以内で別表のとおり(H29.4.1適用)
月額50,000円以内で別表のとおり(R6.4.1適用)