給料
職員には、各給料表に基づく給料月額が支給されます。
「職員の給与に関する条例」第5条
「職員の給与に関する規則」
令和5年4月1日適用分
- 行政職給料表 他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用
- 公安職給料表 警察官に適用
- 研究職給料表 研究所等で試験研究や調査研究する職員に適用
- 医療職給料表(一) 医療業務に従事する医師、歯科医師に適用
- 医療職給料表(二) 調剤等に従事する薬剤師、家畜保健衛生業務に従事する獣医師等に適用
- 医療職給料表(三) 保健指導または看護等に従事する保健師、看護師等に適用