休日勤務手当
【手当の概要】
休日に勤務を命じられた職員に支給
※ 休日とは、
- 祝日法による休日(代休日を指定されて、休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、休日に変わる代休日)
- 年末年始の休日(かっこ内は1.と同じ)
※ 休日に正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当が支給される。
【根拠条例等】
[条例]職員の給与に関する条例第14条の2
【支給額】
〔勤務1時間当たりの給与額×支給割合×時間数〕
- 勤務1時間当たりの給与額……………時間外と同じ
- 支給割合…………………………………135/100