期末・勤勉手当
期末手当
(基準日) | (支給日) |
---|---|
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
【根拠条例等】
[条例]職員の給与に関する条例第21条
[規則]職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
[通知]職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の運用について
【支給要件及び支給額】
1 支給要件
(1)基準日に在職する職員
ただし、次の者には支給されない。
- 無給休職者、刑事休職者、停職者、専従休職者、非常勤職員、無給派遣職員
(2)基準日前1箇月以内に退職等をした職員
ただし、次の者には支給されない。
- 退職等をした日に1の非支給者に該当する者
- 退職後基準日までの間に、常勤の次の職員となった者
・・・給与条例適用職員、現業職員など - 退職後引き続き次の常勤の職員となった者
・・・国家公務員、他の地方公共団体の職員
2 支給額
[(給料の月額+扶養手当+地域手当+職務段階別加算額+管理職加算額)
(注1) (注2) (注3)
×支給割合×在職期間別割合]
(注4) (注5)
(注1) 地域手当
[(給料の月額+扶養手当)×支給割合]
(注2) 職務段階別加算額
[(給料の月額+これに対する地域手当)×加算割合]
行政職の場合
行政10級、9級、8級 | 20/100 |
行政 7級、6級 | 15/100 |
行政 5級、4級 | 10/100 |
行政 3級 | 5/100 |
(注3) 管理職加算額
[ 給料月額 × 加算割合 ] | |
本庁部(局)長 | 25/100 |
上記以外の部長級 | 20/100 |
次長級 | 15/100 |
(注4) 支給割合
(基準日) | 令和5年度 | 令和6年度以降 |
---|---|---|
6月1日 |
120/100
(100/100)
|
122.5/100
(102.5/100)
|
12月1日 |
125/100
(105/100)
|
122.5/100
(102.5/100)
|
※( )内は特定管理職員 |
特定管理職員は、行政職7級相当以上で、管理職手当の区分が一種から五種と定められている職員をいう。
(注5) 在職期間別割合
(在職期間)
(基準日) | (6/1,12/1前) | (割 合) |
---|---|---|
6箇月 | 100/100 | |
5箇月以上 | 80/100 | |
3箇月以上 | 60/100 | |
3箇月未満 | 30/100 |
在職期間からの除算期間
- 無給休職、刑事休職、育児休業(1箇月以下を除く) → その2分の1の期間
- 停職、非常勤、専従休職 → その全期間
3 支給要件の特例
(1)不支給の対象者
- 基準日から支給日の前日までの間に、懲戒免職され又は失職(成年被後見人、被補佐人を除く。)した職員
- 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した職員で、離職した日から支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
- 期末手当の一時差止処分を受けた者で、在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(2)一時差止処分をすることができる要件
- 離職した日から支給日の前日までの間に、在職中の行為に係る刑事事件に関して起訴され、その判決が確定していない場合
- 離職した日から支給日の前日までの間に、在職中の行為に係る刑事事件に関して、逮捕又は犯罪があったものと思料されたとき
勤勉手当
(基準日) | (支給日) |
---|---|
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
【根拠条例等】
[条例]職員の給与に関する条例第22条
[規則]職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
[通知]職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の運用について
【支給要件及び支給額】
1 支給要件
(1)基準日に在職する職員
ただし、次の者には支給されない。
休職者(公務傷病等除く。)、停職者、専従休職者、非常勤職員
(2)基準日前1箇月以内に退職等をした職員
ただし、次の者には支給されない。
- 退職等をした日に1の非支給者に該当する者
- 退職後基準日までの間に、常勤の次の職員となった者
給与条例適用職員、現業職員など - 退職後引き続き次の常勤の職員となった者
国家公務員、他の地方公共団体の職員
2 支給額
[(給料の月額+地域手当+職務段階別加算額+管理職加算額)
(注2) (注3)
× 成績率 × 期間率 ]
(注4) (注5)
(注2)職務段階別加算額、(注3)管理職加算額・・・・期末手当と同様
(注4) 成績率(標準)
(基準日) | 令和5年度 | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|---|
一般職 | 管理職 | 一般職 | 管理職 | |
6月1日 |
100/100 |
97/100 |
102.5/100 |
99.5/100
(119.5/100)
|
12月1日 |
105/100 |
102/100 |
102.5/100 |
99.5/100
(119.5/100)
|
※( )内は特定管理職員 |
(注5) 期間率
(勤務期間) | (期間率) | (勤務期間) | (期間率) |
---|---|---|---|
6箇月 | 100/100 | 2箇月15日以上 | 40/100 |
5箇月15日以上 | 95/100 | 2箇月以上 | 30/100 |
5箇月以上 | 90/100 | 1箇月15日以上 | 20/100 |
4箇月15日以上 | 80/100 | 1箇月以上 | 15/100 |
4箇月以上 | 70/100 | 15日以上 | 10/100 |
3箇月15日以上 | 60/100 | 15日未満 | 5/100 |
3箇月以上 | 50/100 | 零 |
0 |
○勤務期間からの除算期間
- 無給休職、刑事休職、停職、非常勤、専従休職、育児休業(1箇月以下を除く)、病気休職→全期間
- 病気休暇による実際の勤務しなかった日が30日を越えた場合
→ その超えた期間 - 介護休暇の承認を受けて実質の勤務しなかった日が30日を越えた場合
→ その超えた期間 - 介護時間の期間が30日を越えた場合 → 全期間
- 部分休業の期間が30日を越えた場合 → 全期間
成績率について
任命権者が210/100の範囲内で定める。
3 支給要件の特例
不支給、一時差止処分は、期末手当と同様