時間外勤務手当
(根拠…職員の給与に関する条例第14条)
1. 時間外勤務手当
職員が正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた場合(休日勤務手当が支給される日を除く。)に、その勤務の全時間に対して支給される手当であり、その算出方法は次のとおりです。
(勤務1時間当たりの給与額)×(支給割合)×時間外の勤務時間
2. 勤務1時間当たりの給与額
時間外の算定基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、「職員の給与に関する条例第25条及び職員の給与に関する規則第15条の2」の規定に基づき、次の算式により算出されます。
給料の月額
地域手当の月額
初任給調整手当の月額
特殊勤務手当(月額で支給するものに限る)の月額 →左の合計額×12
特地勤務手当(準ずる手当を含む)の月額
農林漁業普及指導手当の月額
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(1週間当たりの勤務時間(38時間45分)×52週)ー(7時間45分×土日を除く休日等の実日数)
(※)地域手当の月額、特殊勤務手当の月額、特地勤務手当の月額、農林漁業普及指導手当の月額=給料の月額×支給割合
3. 支給割合
時間外勤務の時間の区分に応じて、125/100から150/100の範囲内となります。
正規の勤務時間が割り振られた日 (休日勤務手当が支給される日以外) |
左記以外の日 | |
---|---|---|
終業時から午後10時まで 午前5時から始業時まで |
125/100 | 135/100 |
午後10時以降午前5時まで | 150/100 | 160/100 |
※月60時間を超える時間外勤務については、125/100又は135/100から150/100に、150/100又は160/100から175/100に引き上げる。
4. 時間外勤務の時間~休憩時間の調整~
- 時間外勤務の時間は、正規の勤務時間以外に勤務を命じられた時間となりますが、その際には休憩時間の調整に留意する必要があります。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条第1項)
- 1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中におかなければならない。
5. 週休日の振替に係る時間外勤務手当
- 同一週以外に週休日を振り替えたことにより、あらかじめ割振られた1週間の正規の勤務時間(官執勤務者は週38時間45分)を超えた場合に、超えた時間に対し25/100の時間外勤務手当が支給されます。
- ただし、休日を含む週において、休日勤務を命じられ休日勤務手当が支給されている場合は、休日勤務手当が支給されている時間数に相当する時間は、週休日の振替に係る時間外勤務手当は支給されません。