扶養手当
【根拠条例等】
[条例]職員の給与に関する条例第12条
[規則]職員の給与の支給に関する規則第7条
[通知]職員の給与の支給に関する規則の運用について第7条関係
【支給要件及び支給額】
1 扶養親族の要件
次の者で、他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けている者(年間所得130万円以上の年間所得が見込まれる者は除く。)
- 配偶者(内縁関係を含む。)
- 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
- 60歳以上の父母及び祖父母
- 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
- 身体または精神に著しい障害がある者
- 民法第877条の規定により、家庭裁判所において扶養の義務を負わせた者
2 支給額
- 子…………… 10,000円
- 配偶者等 …………… 6,500円
※満15歳から22歳の子については、1人につき5,000円加算