農林漁業普及指導手当
【根拠条例等】
[条例]職員の給与に関する条例第20条
[規則]農林漁業普及指導手当に関する規則
[通知]農林漁業普及指導手当の支給について
【支給の範囲及び支給額】
1 支給範囲
- 農業改良助長法第8条第1項に規定する普及指導員(管理職は除く)
- 森林法第187条第1項に規定する林業普及指導員(管理職は除く)
- 水産業に関する普及指導員として水産業改良普及事業推進要綱第2に規定する水産業普及指導員に任用されている者(管理職は除く)
2 支給額
給料の月額 × 8/100
【支給要件】
1 出張、研修、休暇等が月の勤務日の1/2を超えないこと。 2 普及員で本庁職員の職を兼ねていないこと等。