地域手当
【手当の概要】
地域における民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮し一定の地域に在勤する職員に支給
【根拠条例等】
[条例]職員の給与に関する条例第12条の2~12条の3
[規則]地域手当に関する規則
[通知]地域手当に関する規則の運用について
【支給地域及び支給額】
- 支給地域及び支給割合
支給地域 支給割合 三重県内 4.7% 三重県外 国の級地に応じた支給割合 - 支給額
(給料の月額+管理職手当+扶養手当)×支給割合 - 特例
医師等の地域手当
医療職給料表(一)の適用を受ける職員等 16%