人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
人事行政の運営等の状況の公表に関する条例をここに公布します。
平成十七年三月二十八日 三重県条例第一号
改正 平成二十六年十二月二十四日 三重県条例第九〇号
平成二十七年十二月二十五日 三重県条例第六三号
平成二十八年三月二十二日 三重県条例第一〇号
令和元年七月二日 三重県条例第四号
令和四年六月三〇日三重県条例第二六号
人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第二条 任命権者は、毎年八月三十一日までに、知事に対し、前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間(第四条において「前年度」という。)又はその年の四月一日における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第三条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員及び同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。
一 任免及び職員数に関する状況
二 人事評価の状況
三 給与の状況
四 勤務時間その他の勤務条件の状況
五 休業の状況
六 分限及び懲戒処分の状況
七 服務の状況
八 退職管理の状況
九 研修の状況
十 福祉及び利益の保護の状況
十一 その他知事が必要と認める事項
(人事委員会の報告)
第四条 人事委員会は、毎年八月三十一日までに、知事に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(人事委員会の報告事項)
第五条 人事委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 競争試験及び選考の状況
二 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況
三 勤務条件に関する措置の要求の状況
四 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表)
第六条 知事は、第二条及び第四条の規定による報告を受けたときは、毎年九月三十日までに、第二条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第四条の規定による報告について、三重県公報に登載するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年十二月二十四日三重県条例第九十号抄)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
附則(平成二十七年十二月二十五日三重県条例第六十三号)
1
2
附則
(施行期日等)
1
(人事委員会規則への委任)
6
附則(令和元年七月二日三重県条例第四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和四年六月三十日三重県条例第二十六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。