三重県公共事業評価制度について
公共事業評価制度は、事前評価・再評価(事中評価)・事後評価の各評価による一体的に機能した評価サイクルの構築を図ったものであり、公共事業のより効率的、効果的な実施や透明性の向上を目的としています。
事前評価・再評価(事中評価)・事後評価について
「三重県公共事業評価制度」について
「公共事業事前評価」について
各事業担当課が作成している、社会資本総合整備計画等による各事業の評価を事前評価と位置付けます。
なお、作成した「社会資本総合整備計画」については各事業担当課のHPにて公表しています。
「公共事業再評価」について
平成10年度から導入し、事業採択後一定期間を経過した後も未着工であったり継続中の事業を対象として、「継続」「中止」の対応方針を決定しています。
令和6年度までに、公開による三重県再評価審査委員会の審査を経たうえで、延べ466の個別事業(県事業)の対応方針を決定し、延べ455事業を継続し、11事業を中止しています。
中止11事業の内訳
林道開設事業2,農地防災ダム事業1,漁港修築事業1,河川総合開発事業4,港湾事業3
「公共事業事後評価」について
公共事業の評価は、事業の計画時から完了後の一貫した評価が効率性、透明性の向上を図るうえで必要であり、本県においては、平成15年度に諮問委員会に関する条例や事後評価要綱等を制定しました。
平成15年度から令和6年度までに123事業の事後評価を実施しています。