看護修学資金制度の概要
本ページは、看護修学資金(三重県保健師助産師看護師等修学資金)制度の概要を記載しています。詳細は、各年度の募集要項をご確認ください。
令和3年度以降に貸与開始の場合
応募資格
将来、県内の医療機関で看護職員として就業する意思があり、下記のいずれかに該当する方(※就業義務を課す他の貸付金等を受けていない方に限る)
(1)看護系大学に在学している方(県内の大学に在学している方については、県内者(※)を除く。)
(2)民間立の助産師学校養成所に在学している方
(3)民間立の保健師学校養成所、看護師学校養成所、准看護師養成所に在学している方
※県内者とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
・大学入学の日の一年前から引き続き県内に住所を有する方
・大学入学の日の一年前から引き続き県内に配偶者又は一親等の親族が住所を有する方
貸与金額
種類 | 月額 |
---|---|
(1)看護系大学 | 50,000円 |
(2)助産師学校養成所 | 70,000円 |
(3)①看護師学校養成所 | 36,000円 |
②看護師学校養成所(通信制) | 21,000円 |
③准看護師養成所 | 21,000円 |
返還免除条件
・卒業年に当該養成課程の免許を取得し・直ちに引き続き指定機関で
(助産師学校養成所)貸与期間+2年の期間
(助産師学校養成所以外)貸与期間+1年の期間
継続して、看護職員の業務に従事していること。
※産育休、病休などやむを得ない理由の場合には中断できますが、この間は従事期間とはみなしません。
指定機関
・指定機関一覧種類 | 指定機関(県内に限る) |
---|---|
(1)看護系大学 | ①病院 ②診療所 |
(2)助産師学校養成所 | ①分娩を取り扱う病院 ②分娩を取り扱う診療所 ③助産所 ※助産師の業務に限ります。 |
(3)看護師学校養成所 准看護師養成所 |
①200床未満の病院 ②精神病床数が80%以上の病院 ③診療所 ④医療型障害児入所施設 ※重症心身障害児に対し治療を行う施設 に限ります。 ⑤指定発達支援医療機関 ⑥介護老人保健施設 ※特別養護老人ホームは対象外です。 ⑦訪問看護事業所 ※上記①~⑥において 3年以上の実務経験を有する者のみ可 ⑧介護医療院 |
平成22年~令和2年度の間に貸与開始の場合
応募資格
将来、県内の医療機関で看護職員として就業する意思があり、下記のいずれかに該当する方(1)看護系大学に在学している方(県内の大学に在学している方については、県内者(※)を除く。)
(2)民間立の助産師学校養成所に在学している方(就業義務を課す他の貸付金等を受けていない方)
(3)民間立の保健師学校養成所、看護師学校養成所、准看護師養成所に在学している方
※県内者とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
・大学入学の日の一年前から引き続き県内に住所を有する方
・大学入学の日の一年前から引き続き県内に配偶者又は一親等の親族が住所を有する方
貸与金額
種類 | 月額 |
---|---|
(1)看護系大学 | 50,000円 |
(2)助産師学校養成所 | 50,000円 |
(3)①看護師学校養成所 | 36,000円 |
②看護師学校養成所(通信制) | 21,000円 |
③准看護師養成所 | 21,000円 |
返還免除条件
・卒業年に当該養成課程の免許を取得し・直ちに引き続き指定機関で
・貸与期間+1年の期間
・継続して、看護職員の業務に従事していること。
※産育休、病休などやむを得ない理由の場合には中断できますが、この間は従事期間とはみなしません。
指定機関
・指定機関一覧種類 | 指定機関(県内に限る) |
---|---|
(1)看護系大学 | ①病院 ②診療所 |
(2)助産師学校養成所 | ①分娩を取り扱う病院 ②分娩を取り扱う診療所 ③助産所 ※助産師の業務に限ります。 |
(3)看護師学校養成所 准看護師養成所 |
①200床未満の病院 ②精神病床数が80%以上の病院 ③診療所 ④医療型障害児入所施設 ※重症心身障害児に対し治療を行う施設 に限ります。 ⑤指定発達支援医療機関 ⑥介護老人保健施設 ※特別養護老人ホームは対象外です。 ⑦訪問看護事業所 ※上記①~⑥において 3年以上の実務経験を有する者のみ可 ⑧介護医療院 ※令和3年4月1日以降対象となります。 |
【参考】平成18~21年度の間に貸与開始の場合
貸与金額
種類 | 月額 |
---|---|
(1)看護系大学 | 50,000円 |
(2)①看護師学校養成所(公立) | 32,000円 |
②看護師学校養成所(民間)※通信制含む | 36,000円 |
③准看護師養成所 | 21,000円 |
返還免除条件
・卒業年に当該養成課程の免許を取得し・直ちに引き続き指定機関で
・<大学の場合>:貸与期間+1年
<養成施設の場合>:5年
・継続して、看護職員の業務に従事していること。
※産育休、病休などやむを得ない理由の場合には中断できますが、この間は従事期間とはみなしません。
指定機関
・指定機関一覧種類 | 指定機関(県内に限る) |
---|---|
(1)看護系大学 | ①病院 ②診療所 |
(2)看護師学校養成所 准看護師養成所 |
①200床未満の病院 ②精神病床数が80%以上の病院 ③診療所 ④重症心身障がい児施設 ⑤国立高度専門医療センター 及び国立病院機構の設置する医療機関 ⑥介護老人保健施設 ※特別養護老人ホームは対象外です。 ⑦訪問看護事業所 ※上記①~⑥において 3年以上の実務経験を有する者のみ可 ⑧介護医療院 ※令和3年4月1日以降対象となります。 |