地方独立行政法人法に基づき、地方独立行政法人三重県立総合医療センター(以下「法人」という。)の平成29年度の業務実績について評価を行いましたので、その結果を公表します。
1 趣旨
法人は、各事業年度の業務実績について、設立団体の長(知事)の評価を受けることとなっています。(地方独立行政法人法第28条第1項)
法人の平成29年度の業務実績について評価を行うにあたり、地方独立行政法人三重県立総合医療センター評価委員会から意見聴取を行い、その意見をふまえながら評価を行いました。
当該評価結果について、地方独立法人法第28条第5項に基づき公表するものです。
2 評価結果の概要
法人の第二期中期目標期間の1年目にあたる平成29年度の業務実績については、「県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置」、「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」、「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」において、参考とする数値目標を達成していないものが一部あるものの、総合的にみて順調に実施されており、全体として中期計画の達成に向けて順調に進んでいると評価しました。
〇関係条文 地方独立行政法人
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第28条 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれ
に該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標
の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業
務の実績
2~4 略
5 設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価
の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。