今般、平成28年度診療報酬改定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の改正等に伴い、平成28年12月27日付けで、平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項を定める件)の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第437号)が告示され、医療機能情報提供制度において、病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項の一部が改正されました。
これに伴い、医療機能情報提供制度の実施に当たっての留意事項について(平成19年9月25日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)の本編資料、別表1及び別表2を添付のとおり改められましたので、御承知おきください。