病床機能報告 ~三重県における医療機能ごとの病床の現状~
平成26年10月、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により改正された医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病床機能報告制度が始まりました。
病床機能報告制度とは、一般病床・療養病床を有する病院・診療所が、当該病床において担っている医療機能の現状と今後の方向について、病棟単位で、「高度急性期機能」、「急性期機能」、「回復期機能」及び「慢性期機能」の4区分から1つを選択し、その他の具体的な報告事項とあわせて、毎年都道府県に報告する仕組みです。
医療機能区分
高度急性期 | 〇急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能 |
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急性期 | 〇急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 |
回復期 | 〇急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビテーション機能) |
慢性期 |
〇長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 |