評価に関する規程
公立大学法人は、各事業年度における業務の実績について評価委員会の評価を受けなければならないとされています。また、法人は中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績および中期目標の期間における業務の実績についても、評価委員会の評価を受けなければならないとされています(地方独立行政法人法第78条の2)。このため、評価委員会では、当該評価を行うための基本的な考え方である評価指針並びに、評価の具体的な方法を定めた評価実施要領等を策定しました。
評価指針
公立大学法人三重県立看護大学の業務実績に関する評価指針(PDF:187KB)
業務の実績に関する評価実施要領
公立大学法人三重県立看護大学の各事業年度の業務実績評価要領(PDF:10.2KB)
公立大学法人三重県立看護大学の中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業務の実績に関する評価(見込評価)実施要領(PDF:155KB)
公立大学法人三重県立看護大学の中期目標期間の業務実績評価実施要領(PDF:170KB)