年金引き落としから口座振替への変更について
国民健康保険料(税)の年金引き落としに代えて、下記の方は、お住まいの市町に申し出ていただければ、口座振替で納めていただけます。
なお、平成21年4月からは、下記にかかわらず、市町の認める方は口座振替で納めていただけます。
各市町の国民健康保険担当課へ、ご相談ください。
1.過去2年間、国民健康保険料(税)の納め忘れがなかった方
⇒ 本人の口座から
2.年金収入が180万円未満の方で、世帯主や配偶者が、本人に替わって口座振替で保険料を支払ってくれる方
⇒ 世帯主や配偶者の口座から
※保険料の納付方法を口座振替に変更した場合、世帯主や配偶者の方の社会保険料控除の額が増えることによって、世帯全体でみた場合の所得税や住民税の額が少なくなる場合があります。
詳しくは、税務署またはお住まいの市町にお問い合わせください。