年金からの特別徴収(引き落とし)について
国民健康保険の被保険者が65歳から74歳だけの世帯で、世帯主が国民健康保険の被保険者である場合は、年金から保険料(税)をお支払いただくことになります。
なお、過去2年間、保険料(税)の納め忘れがなかった方は、お住まいの市町に申し出ていただければ、口座振替で納めていただけます(平成21年4月からは、口座振替にできる要件が市町の認める方になります)。 各市町の国民健康保険担当課へ、ご相談ください。
次の1又は2の方は、年金からの引き落としの対象外です。
- 年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
- 介護保険料と保険料(税)の合計が、年金額の1/2を超える方
※保険料(税)を引き落とすのは1つの年金からだけで、どの年金から引き落とすかの優先順位が決められています。
そのため、複数の年金を受給中の方で、引き落としの対象となる年金が上記の条件を満たさない方は、他の年金の受給額あるいは合計の受給額が多くても年金からの引き落としの対象になりません。