柔道整復師の免許について
現在(平成4年10月以降)は各保健所では取り扱っておりません。
下記の財団法人までお問い合わせください。
公益財団法人 柔道整復研修試験財団
〒108-0074
東京都港区高輪3-25-33 長田ビル4階
電話 03-3280-9720
柔道整復師の免許を受けた方が、施術所を開設したときは、開設後10日以内に保健所への届け出が必要です。
現在(平成4年10月以降)は各保健所では取り扱っておりません。
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柔道整復師の免許を受けた方が、施術所を開設したときは、開設後10日以内に保健所への届け出が必要です。