医療法人設立申請等手続きについて
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、医療法の規定により、これを法人とすることができます。(医療法第39条第1項)
医療法人設立にあたっては、三重県医療審議会の意見を聞くこととされています。(医療法第39条第2項)三重県医療審議会は、6月、10月、2月中旬に開催しているため、設立に関する書類の締切日を前月の15日までとしています。申請から法人設立までが計画通りとなるよう書類の不備、整合性を予め確認しますので、書類締切日の概ね1ヶ月前までに事前相談を受けてください。
・6月審議会の場合4月15日 事前相談締切日
5月15日 書類締切日
6月 審議会
・10月審議会の場合
8月15日 事前相談締切日
9月15日 書類締切日
10月 審議会
・2月審議会の場合
12月15日 事前相談締切日
1月15日 書類締切日
2月 審議会
医療法人設立申請書類について
資料(通知文書)
- 最近の通知・事務連絡は、こちら ↓
【通知】改正介護保険法の施行に伴う「医療法人の附帯業務について」の一部改正について(医政発0527第28号 平成28年5月27日)
・【改正後全文】附帯業務について
・医療法人の業務範囲(平成28年5月27日現在)
【通知】救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画の認定を受けた医療法人の法人税法上の取扱い等について(医政発0830第3号 平成28年8月30日)
【事務連絡】組合等登記令の一部改正について(事務連絡 平成28年11月17日)
- この他は、以下のリンクにある「厚生労働省医療法人ホームページ」を参照してください。
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リンク
出資持分のない医療法人への移行について
その他
- 医療法改正(平成19年4月施行)に伴う手続きは、こちらです。→ 手続き方法