ハンセン病問題に関すること
1.ハンセン病について
1.はじめに
ハンセン病は、聖書や日本書紀にも書かれているほど、世界中に古くから存在し、科学・文化の発達した現代社会においても、この病気に対する誤解とそれに基づく偏見は根強く残っています。ハンセン病であった方々が社会に暖かく迎えられ、安心して生活できるよう、ハンセン病に対する偏見・差別をなくし、正しい理解をお願いします。
2.ハンセン病とは
ハンセン病は、ノルウェーのアルマウェル・ハンセンによって発見された「らい菌」という細菌によって引き起こされる皮膚と末梢神経を中心とする慢性の感染症で、感染力は非常に弱く、現代においては、仮に感染しても発症することはほとんどありません。
ハンセン病の最初に現れる症状としては、顔や手足のように、衣服から出ている部分に起こる皮疹と、知覚障がいを主体とする末梢神経炎が見られます。手足の温痛覚麻痺のために、気がつかないうちにやけどして皮膚に水疱を形成することがあります。また、顔面、四肢末梢部のしびれ感や違和感、皮膚の知覚感覚過敏、日常動作困難など、神経症状を主訴とする場合もみられます。
3.ハンセン病を正しく理解する
- ハンセン病は、遺伝病ではありません。
- ハンセン病は治る病気です。早期に治療すれば、身体への障がいもありません。
- 完治したあとに残る体の変化は、単なる後遺症にすぎません。
- 菌は、治療により数日で伝染性を失い、軽快した患者さんと接触しても感染しません。
4.ハンセン病の現状
1941年、米国で特効薬であるプロミンが発見され、現在は、DDS(ジアフェニルスルホン)、クロファミジン、リファンピシンなどの新薬の併用による多剤併用療法(MTD)が確立され、早期発見と早期治療により、短期間で治る病気になりました。このような化学療法がなかった頃は、この病気は「らい」または「らい病」といわれ、不治の病と考えられており、顔面や手足などの後遺症が、ときには目立つことから、恐ろしい伝染病のように受け止められていました。
ハンセン病は、潜伏期間が数年以上と長いこと、病気がきわめてゆっくり進むこと、さらに同一家族で発病する人が多い場合があることから、遺伝病という誤解が生じましたが、先に説明したように、らい菌による感染症です。このような誤った理解から、ハンセン病患者だけでなく、家族も本当につらい思いをすることになりました。
平成8年、らい予防法は廃止となり、入所者は当然のことながら自由となられましたが、身体の障がいに加えて平均年齢が80歳を超えており、また社会的諸理由により社会復帰する人は少数です。
一刻も早く、私たちの意識から差別と偏見を捨て去り、ともに生きる社会をつくることがとても重要です。
2.ハンセン病家族訴訟について
1.ハンセン病家族訴訟(ハンセン病家族国家賠償請求訴訟)
令和元年6月、熊本地裁は、ハンセン病元患者に対する国の隔離政策により、その家族も差別を受けたとして、国に対し、元患者家族への賠償を命じる判決を言い渡しました。政府はこの判決を受け、令和元年7月に、控訴をしない旨の閣議決定を行いました。2.ハンセン病元患者家族補償金(お問い合わせは厚生労働省まで)
令和元年11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行され、当該法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に、厚生労働省から補償金が支給されます。詳細につきましては、厚生労働省の以下の窓口までお問い合わせください。
【厚生労働省 補償金相談窓口】
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10:00~16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
郵便宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当あて
E-mail hoshoukin@mhlw.go.jp
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度(厚生労働省ホームページ)
※ 請求期限は、令和11年(2029年)11月21日までとなっています。
令和6年6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を
改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、請求期限が5年間延長されました。
※ 請求に関する個人情報が請求者以外に知られることがないよう、請求者が希望する場合には、自宅以外の
連絡先や送付先を登録すること、あるいは郵便局留めとすることが可能です。