三重県医師確保計画の策定について
平成30(2018)年7月に「医療法及び医師法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」という。)が成立し、都道府県において、都道府県間および二次医療圏間の医師の偏在是正による医師確保対策等を、医療計画の中に新たに医師確保計画として策定することとなりました。改正法に基づき、全国ベースで都道府県ごとおよび二次医療圏ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価した「医師偏在指標」が厚生労働省において算定され、これに基づき、都道府県が医師少数区域・医師多数区域等を設定し、医師確保の方針、確保すべき目標医師数、目標医師数を達成するための施策、という一連の方策を定め、医師少数区域等における医師の確保を行い偏在是正につなげていきます。
本県においても、地域ごとの医療提供体制の整備を図るため、厚生労働省から示された医師確保計画策定ガイドラインに基づき、「三重県医師確保計画」を策定しました。