1.高齢者虐待の防止に関する基本的な考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では利用者への虐待は人権侵害であり犯罪行為であると認識し高齢者虐待防止法に基づき高齢者虐待の禁止、予防および早期発見を徹底するため、本指針を策定しすべての職員は本指針に従い業務にあたることとする。
2.虐待の定義
高齢者虐待の内容・区分 | 内容 |
身体的虐待 | 利用者の身体に外傷が生じ、または生じるお恐れのある暴行を加えること。 |
心理的虐待 | 利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
性的虐待 | 利用者との間で合意形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はその強要。 |
経済的虐待 | 利用者の財産を不当に処分することその他当該利用者から不当に財産上の利益を得ること。 |
ネグレクト(介護・世話の放棄・放任) | 意図的であるが、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族がその提供を放棄または放任し高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。 |
セルフネグレクト | 高齢者が自らの意思でまたは認知症やうつ状態などの為、判断能力や生活意欲が低下し自らの意思で他者に対して援助を求めず放置しているなど客観的にみて人権が侵害されている状態。 |
3.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項について
当事業所では虐待および虐待と疑われる発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
1)設置の目的
虐待等の発生の防止、早期発見に加え虐待が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに虐待防止に関するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
2)虐待防止検討委員会の設置
虐待発生防止に努める観点から「三重県立一志病院 高齢者虐待防止員会」を設置する。
管理者:病院長
委員長:訪問看護室、看護師長
構成メンバー:医師、看護師、理学療法士、栄養士、薬剤師、地域連携室担当者
3)委員会の開催
委員長の招集より年間計画に基づき年1回以上、定期開催するとともに必要に応じて随時開催する。
4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
①虐待に対する基本理念、行動規範及び職員への周知に関すること
②虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること
⑤虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥虐待の原因分析と再発防止策に関すること
4.高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
高齢者虐待防止のため職員研修を実施する。研修内容は基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき権利擁護および虐待防止を徹底する内容とし以下の通り実施する。1)定期開催
虐待などの防止を図るため職員研修を年1回以上および新規採用時に実施する。
2)研修内容
・虐待などの防止に関する基礎的な内容等の適切な知識
・本指針および「虐待防止マニュアル」の内容に基づく取り組み方法
・虐待に関する相談・報告並びに通報の方法
・委員会の活動内容および委員会における決定事項
3)研修記録
研修回数ごとに研修資料、実施概要、出席者などを記録し保存する。
5.家庭内による高齢者虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
1)虐待の被害を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに担当ケアマネジャー等に連絡する。その要因の除去に努め、また客観的な事実確認を行う。2)緊急性の高い事案の場合には、市町および警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
6.職員による虐待が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
1)1人の利用者に対し2人の職員が担当している場合、一方の職員が利用者への虐待を発覚した場合は、管理職に報告する。2)相談窓口を通じての相談および報告があった場合には報告を行ったものの権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、管理職に報告する。管理職は虐待等を行った当人に事実確認を行う。虐待者が担当者の場合は別のスタッフが担当を代行する。また、必要に応じ関係者から事情を確認する。これらの確認の経緯は時系列で概要を整理し速やかに市および関係機関に通報する。
3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には当人へ対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。
4)事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、虐待防止検討委員会において当該事案がなぜ発生したか検討し、原因の除去と再発防止策を作成し職員に周知する。
7.成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して利用可能な権利擁護事業所等の情報を提供し必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。8.虐待等に係る苦情解決方法
1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。2)苦情相談窓口で受け付けた内容は個人情報の取り扱いに留意し相談者に不利益が生じないように細心の注意を払って対処する。