外部業務委託契約にかかる個人情報のお取り扱いについて
平成17年4月1日
一志病院長
当院では、患者様の診療等のために一部の業務を専門業者に委託していますが、それぞれの業者と個人情報の守秘のために次の内容の取り決めを行っています。
(基本的事項)
受託業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
受託業者は、この契約による業務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
1.受託業者は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、業務の目的を明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2.受託業者は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。
(利用及び提供の制限)
受託業者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
受託業者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
受託業者は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を、複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
受託業者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、病院が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
受託業者は、この契約による業務を処理するために病院から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに病院に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、病院が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
受託業者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(保護措置の報告)
病院は、必要があると認めるときは、受託業者がこの契約による業務の遂行に当たり個人情報の保護のために講じた措置に関し報告を求め、又は指示することができる。
(実地調査)
病院は、必要があると認めるときは、受託業者がこの契約による業務の遂行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
(事故報告)
受託業者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに病院に報告し、病院の指示に従うものとする。