令和6年4月22日 ~ 令和7年2月14日 17時
※予算の上限に達した場合は期間中であっても受付を締め切ります。
補助金額
補助対象事業に要する経費の1/3以内、上限金額は50万円(予算の範囲内)
申請方法
メール又は郵送による申請のみを受付します
※可能な限りメールでの申請にご協力ください。
概 要
1 補助対象者
伊勢路沿道地域の「市町」、「観光協会」、「保全団体」、「伊勢路沿道地域の観光振興や魅力発信を目的に設置され、伊勢路の活用・保全に関わりがある団体」です。
2 補助対象事業
熊野古道伊勢路 案内等表記ガイドライン(令和5年3月18日策定 熊野古道協働会議)(以下「ガイドライン」という。)に沿った仕様により実施する道標等の案内看板整備事業(新設、更新又は修繕)を対象とします。
ガイドラインはこちら
3 補助対象経費
次表に掲げる経費のうち、必要かつ適当と認められるものを対象とします(ただし、事業に要する必要最小限の経費に限ります。)。
区分 | 補助対象経費 |
本体工事費 |
道標等の整備(新設、更新又は修繕)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、需用費(消耗品費等)、役務費(通信運搬費、筆耕翻訳料等)、原材料費及び設計監督料等をいう。 ただし、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託料、負担金、原材料費及び知事が特に必要と認める費用を含む。 |
設計費 | 道標等の整備(新設、更新又は修繕)に必要な設計費 |
補助事業の実施にあたっては、他事業と区分して経理管理を行ってください。補助対象経費は、補助事業の対象経費として明確に区分して経理され、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。
また、次の(1)~(4)の経費は、補助対象外となりますので留意してください。
(1)補助金の交付決定を受ける前の依頼や支出に係る経費
(2)不動産の取得、賃借、土地の造成等に係る経費
(3)補助金の趣旨に照らして直接関係しない経費や補助金の交付に関して適切でない経費
(4)他の三重県の補助制度の対象となった経費
4 申請に必要な書類
申請に必要な書類は、次のとおりです。
□ 熊野古道伊勢路道標等整備事業費補助金交付申請書(第1号様式)
□ 事業計画及び収支予算書(第2号様式)
□ 定款又は規約
□ 役員等一覧表(第3号様式)
□ その他参考となる資料(団体紹介パンフレット、新聞記事等)
5 申請手続
①、⑤、⑦及び⑨の計4回手続(書類の提出)が必要です。
※1 交付申請書(第1号様式)・実績報告書(第8号様式)は、可能な限りメールで提出してください。
押印は不要です。
※2 実績報告書は、事業(案内看板整備)終了後、原則30日以内に提出してください。
※3 請求書(第11号様式)も押印が不要ですので、メールで提出可能です。
※4 補助金の支払いは指定の口座に振り込みます。振込予定日の通知は行いません。
※5 消費税等相当額の返還が必要となる場合には、県が納付書を発行し送付しますので、指定期日までに
補助金返還額を納入してください。
6 留意事項
・ 補助事業は、補助金の交付決定以後に着手してください。
また、支払いも含め、令和7年2月28日までに事業を完了してください。
・ 補助金の交付決定後に経費の配分の変更や補助事業の内容を変更しようとする場合は、変更交付申請書
(第5号様式)を提出して、あらかじめ承認を受けてください(事業実施後の提出は受け付けません。)。
・ 実績報告した関係書類(領収書等経費の支出を証する書類、道標等の写真等)は申請者において、事業が
完了した後、5年度間保管してください。
・ 申請内容に事実と異なる記載があった場合や不適正な経理があった場合は、補助金の返還を求めることが
あります。
・ 本補助金の詳細については、交付要領をご確認ください。
7 申請書の提出先(可能な限りメールでご提出ください)
E-mail hkishu@pref.mie.lg.jp
※メールの件名は、「【道標補助金】団体名 申請」としてください。
〒514-8570 津市広明町13番地
三重県 地域連携・交通部 南部地域振興局 東紀州振興課
※郵送の場合、封筒に「(団体名)道標補助金申請書在中」と記載してください。
■熊野古道伊勢路道標等整備事業費補助金交付要領(申請書様式含む)(PDF)/(Word)
■よくある質問(PDF)