四日市建設事務所管内の建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法とは
正式には、「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律」といい、平成14年5月30日から施行された法律です。
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化を促進するため、建築主・工事発注者に分別解体等実施義務及び再資源化等実施義務を義務づけるとともに、解体事業者について登録制度を設け、解体事業者等と建築主等との関係を明確にすることによって、資源の有効な利用の確保と廃棄物の適正な処理を実現するために制定されています。
特定の資材とは、(1)コンクリート、(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材、(3)木材、(4) アスファルト・コンクリートの4品目となっております。
届出の必要な工事について
次に該当する工事を行う場合には工事を発注する方から届出が必要です。
工事の内容 | 面積または請負金額 | 届出先 |
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建築物の解体工事 | 延べ床面積80m2以上 |
(三重郡) 全ての建築物 四日市建設事務所建築開発室 (亀山市) 原則として ①建築基準法第6条第1項第1号~第3号 に規定される建築物、 ②都市計画区域外の法第6条第1項 第4号に規定される建築物 (①、②とも)→四日市建設事務所建築開発室 ③都市計画区域内の法第6条第1項 第4号に規定される建築物 →亀山市役所 建設部 建築住宅課
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建築物の新築工事 | 延べ床面積500m2以上 | |
建築物の維持・修繕工事 | 請負代金1億円以上 | |
その他工作物・土木工事に関する工事 | 請負代金500万円以上 |
(三重郡) 四日市建設事務所事業推進室 (亀山市) 鈴鹿建設事務所事業推進室 |
申請様式のご案内
書類名 | 部数 | 提供形式 |
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建設工事の届出書 |
1部 | PDFファイル エクセルファイル |
所管エリアについて
建設リサイクル法にかかる四日市建設事務所の所管は、亀山市(一部の建築物を除く(上表参照))、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の1市3町となります。
亀山市役所 建設部 建築住宅課
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