四日市建設事務所管内の建築行政
建築確認について
建築基準法第6条等の規定により、次の建築物等について建築確認を受けなければ工事に着手することはできません。
1.建築確認を要する建築物・工作物について
適用区域 | 用途・構造 | 規模 | 条文 | 工事種別 | 対象地 | ||
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都市計画区域内 都市計画区域外 |
(1) | 特殊建築物 | 用途の床面積>200㎡ | 法第6条第1項第1号 | 建築(新築、増築、改築、移転) 大規模の修繕・模様替 用途変更※ (増築してこれらの規模になる場合も含む) |
亀山市全域 三重郡全域 |
|
(2) | 木造 | 階数≧3 延べ面積>500㎡ 高さ>13m 軒高>9m |
法第6条第1項第2号 | ||||
(3) | 木造以外 | 階数≧2 延べ面積>200㎡ |
法第6条第1項第3号 | ||||
都市計画区域内 | (4) | (1)~(3)以外のすべての建築物 | 法第6条第1項第4号 | 建築(新築、増築、改築、移転) |
菰野町の一部地域(都市計画区域(詳細PDF2.8MB))
(注)H26.4.1より、亀山市が法第97条の2に規定される限定特定行政庁を設置したことに伴い、亀山市内の(4)のものは亀山市の所管となりました(建築基準法の規定により知事の許可の必要となるものを除く)。 |
||
都市計画区域外 |
(5) |
(1)~(3)以外の建築物で居室を有し、且つ土砂災害防止法第8条に規定される土砂災害特別警戒区域内にあるもの |
土砂災害 防止法第24条 |
建築(新築、増築、改築、移転) | 亀山市の土砂災害特別警戒区域(区域については鈴鹿建設事務所総務・管理室管理課(TEL059-382-8683)までお尋ねください 菰野町の土砂災害特別警戒区域(区域については四日市建設事務所総務・管理室管理課(TEL059-352-0667)までお尋ねください |
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都市計画区域内 都市計画区域外 |
(1)~(3)に設ける建築設備 ・エレベータ ・エスカレータ |
法第87条の2 令第146条 |
設置 | 亀山市全域 三重郡全域 |
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都市計画区域内 都市計画区域外 |
工作物 | ①煙突、高さ>6m ②RC造の柱、鉄柱、木柱など、高さ>15m ③広告塔、公告板、装飾塔、記念塔など、高さ>4m ④高架水槽、サイロ、物見塔など、高さ>8m ⑤擁壁、高さ>2m ⑥観光用エレベーター・エスカレーター ⑦高架の遊戯施設(ウォーターシュート、コースターなど) ⑧回転する遊戯施設で原動機を使用するもの(メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔など) ⑨製造施設、貯蔵施設、遊戯施設など |
法第88条 令第138条 |
築造 |
亀山市(※)
(※)H26.4.1より亀山市が法第97条の2に規定される限定特定行政庁を設置したことに伴い、亀山市内の工作物のうち、①、③で高さが10m以下のもの、及び⑤で高さが3m以下のものについては、亀山市の所管となりました((1)~(3)の建築物の敷地内に築造するものを除く)。 |
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※用途変更して、特殊建築物の用途で200㎡を超えるものになる場合に限る。(法第87条第1項) 特殊建築物とは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(児童福祉施設、助産所、身体障害者更正援護施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、精神障害者社会復帰施設、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、知的障害者援護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム又は母子保健施設)、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(>10㎡)、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオが該当します。 |
2.建築確認の流れ
上記に該当する建築物を建築する前に、建築基準法第6条第1項による確認申請書を提出し確認を受けなければなりません。
特定行政庁へ提出される場合は、建設地の市町役場建築確認担当窓口へ提出してください。
ただし、昇降機については、四日市建設事務所建築開発室窓口へ提出してください。(市町の窓口ではありません。)
また、指定確認検査機関等に提出される場合は直接提出してください。
建設地市町 | 提出先 |
---|---|
亀山市 | 都市整備課 0595-96-9028 |
菰野町 | 都市整備課 059-391-1141 |
朝日町 | 産業建設課 059-377-5658 |
川越町 | 産業建設課 059-366-7120 |
提出様式については、法令により規定されています。記載内容について不足がなければ、他県において購入されたものでも差し支えありません。紙質、色、厚さの規定はありませんが、通常の状態において15年以上の保存に耐えうるものを用いてください。
提出様式はこちらから
申請手数料はこちらから
※申請手数料については、三重県が審査を行う場合の金額です。民間指定確認検査機関等に提出される場合は異なる場合がありますので、提出先に直接お尋ねください。また構造計算適合性判定に係る手数料については判定機関でご確認ください。
3.三重県建築基準条例・細則
「三重県建築基準条例」は、三重県内全域に規制されますが、「三重県建築基準法施行細則」は、三重県が所管するエリア内のみ適用されます。たとえば、条例第6条のがけ地に関する規定は県内全域に適用されますが、細則第13条の角地緩和の規定は、県内の他の特定行政庁には適用されません。(それぞれ別途定められています。)
「三重県建築基準条例」及び「三重県建築基準法施行細則」はこちらから
中間検査・工事完了検査について
1.中間検査について
次に該当する建築物ついては、特定の工程に達したときに中間検査を受ける必要があります。
該当建築物 | 主要な構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 | ||||||
鉄筋コンクリート造 | 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 | |||||||
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 |
※特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。
提出先は、指定確認検査機関等に提出される場合は直接提出してください。また、当室へ提出される場合は、四日市建設事務所建築開発室窓口へ直接提出してください。(市町の窓口ではありません。)
2.完了検査について
建築物の工事が完了した場合は、完了後4日以内に完了検査申請書を提出してください。
7日以内に検査が行われ合格しますと、検査済証が発行されます。その後に建築物の使用開始となります。
提出先は、指定確認検査機関等に提出される場合は直接提出してください。また、当室へ提出される場合は、四日市建設事務所建築開発室窓口へ直接提出してください。(市町の窓口ではありません。)
建築許可について
建築物の建築については、建築確認を取得以前に許可申請が必要な場合があります。許可申請についてはすべてが認められるものではありませんので、必ず事前に協議をお願いします。
なお、代表的な許可(認定・承認)ついては、次のとおりです。
条項 | 内容 | 要旨 |
---|---|---|
第7条の6第1項第1号 | 検査済証の交付前における仮使用承認 | 工事中に建築物の一部を使用したい場合(防火区画、避難経路の確保が必要です) |
第43条第2項2号 | 敷地と道路との関係の建築 | 接道用件を満たしていないが、道路に代わるものや空地に接しており避難上支障がない場合 |
第44条第1項第2~4号 | 道路内における建築許可 | 道路敷き内に建築物を建築する場合 |
第48条各項ただし書 | 用途地域における建築等許可 | 用途地域内において、規制される用途に供する建築物を建築する場合 |
第51条ただし書 | 特殊建築物等の敷地の位置の許可 | 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却施設、その他処理施設を建築する場合(都市計画決定を受けたものを除く) |
第52条第10・11・14項 | 建築物の延べ面積の特例許可 | 法定容積率を超える建築物を建築する場合 |
第53条第4項、第5項第3号 | 建ぺい率に関する制限の特例に係る許可 | 法定建蔽率を超える建築物を建築する場合 |
第53条の2第1項第3・4号 | 建築物の敷地面積の許可 | 最低敷地面積を下回る場合 |
第55条第2項、3項 | 建築物の高さの許可・認定 | 建築物の絶対高さが法令規制を超える場合 |
第56条の2第1項 | 日影による建築物の高さの特例許可 | 日影規制による適用数値を超える影を生じる場合 |
第85条第5項 | 仮設建築物の建築許可 | 一時使用のために建築する仮設建築物で、法令の免除規定を受けたい場合
(※)H26.4.1より、亀山市が法第97条の2に規定される、限定特定行政庁を設置したことに伴い、建築確認を要する(4)の規模・構造を有する建築物に係るものについては亀山市の所管となります。 |
定期報告制度について
建築基準法第12条第1項、及び県細則の規定に基づき、次の建築物について、その建物所有者もしくは管理者は、特定時期に報告をしていただく必要があります。
定期報告を必要とする建築物の規模及び報告時期
平成28年6月の改正に伴う見直しにより、定期報告対象の特定建築物は国が政令で指定する特定建築物と同じ(下表のとおり。)となります。
対象用途 |
対象用途の位置・規模
・いずれかに該当するもの。・該当する用途部分が、避難階のみ にあるものは対象外。 |
報告時期 | |
1 | 旅館、ホテル | ①対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が3階以上の階にあるもの ②2階にある対象用途の床面積の合計 が300㎡以上であるもの ③対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が地階にあるもの |
平成30年を始期として隔年の6月1日から9月末日まで (令和偶数年) |
2 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、児童福祉施設等※、共同住宅※又は寄宿舎※ | ①対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が3階以上の階にあるもの ②2階にある対象用途の床面積の合計 が300㎡以上であるもの (病院、有床診療所については、2階の 部分に患者の収容施設があるものに限 る。) ③対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が地階にあるもの |
平成29年を始期として隔年の6月1日から9月末日まで (令和奇数年) |
3 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂又は集会場 | ①対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が3階以上の階にあるもの ②客席の床面積の合計が200㎡以上の もの ③主階が1階にないもの (劇場、映画館又は演芸場に限る。) ④対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が地階にあるもの |
|
4 | 体育館、博物館、美術館、図書館、 ボーリング場、スキー場、スケート場、 水泳場、スポーツの練習場 (いずれも学校に付属するものを除く) |
①対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が3階以上の階にあるもの ②対象用途の床面積が2,000㎡以上 であるもの |
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5 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、 カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、 遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、 物品販売業を営む店舗 |
①対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が3階以上の階にあるもの ②2階にある対象用途の床面積の合計 が500㎡以上であるもの ③対象用途の床面積の合計が3,000 ㎡以上であるもの ④対象用途(床面積の合計が100㎡超 の部分)が地階にあるもの |
助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、
老人デイサービスセンター(宿泊サービス)、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所、
母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム
共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅)、寄宿舎(認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム)
・新築又は改築(一部の改築を除く。)に係る建築物について、検査済証の交付を受けた後の初回の定期報告に関しては、建築基準法施行規則第5条第1項の規定により不要となります。
報告義務者は?
報告義務者は、その建築物の所有者又は管理者です。
管理者とは、建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者です。通常、管理人、支配人、その他の管理者とみなされやすい名称で呼ばれている者であっても、上記定義に当てはまらない場合、管理者ではありません。
報告内容とその方法は?
調査報告の内容は、建築物の敷地、構造及び建築設備の安全、衛生、防火及び避難に関する事項です。
報告の方法は、調査を建築士※又は特定建築物調査員に依頼し、その結果を規定の様式による報告用紙に記入してください。
調査の内容が建築技術者の専門にわたるので、建築士※又は特定建築物調査員に調査を依頼して、その結果を所有者(又は管理者)が特定行政庁に報告することになっています。
平成28年6月からの改正により、調査・検査を行う資格者は、1級建築士、2級建築士を除き国土交通大臣による資格者証の交付を受ける必要があります。
>資格者証の申請等の手続きについて(国土交通省)(外部サイト)
※ 建築士は、1級建築士又は2級建築士です。
建築士又は特定建築物調査員をお探しの方は、次のところに問い合わせると良いでしょう。
一般社団法人 三重県建築士事務所協会
津市東古河町8番17号 システックビル4階
tel:059-226-4416
■建築物の定期報告書
報告書は2部(1部はコピーで可)、四日市建設事務所建築開発室窓口へ直接提出してください。(市町の窓口ではありません。)
定期報告を必要とする昇降機等の規模及び報告時期
建築基準法では、事故を未然に防止するため、これらを建築技術上、専門的に調査し、報告することを義務づけており、三重県でも昭和56年から、知事が指定した昇降機及び遊戯施設の所有者(又は管理者)に、その昇降機及び遊戯施設の維持管理状況を毎年定期的に報告していただくこととしております。
平成28年6月1日から建築基準法の一部が改正されたことにより、定期報告制度が見直され、三重県における定期報告制度も変わりました。
定期報告制度の改正については下記サイトをご確認ください。
>防火・避難等ポータルサイト 定期調査・定期検査・定期点検(外部サイト)
>建築基準法の一部を改正する法律(国土交通省)(外部サイト)
小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る)が新しく定期報告の対象となります。
昇降機は、設置されている建築物の用途や規模を問いませんのでご注意ください。(対象外となるものもあります。)
防火設備は、特定建築物の定期報告の調査項目に含まれていましたが、別途定期報告書の提出が必要になります。
定期報告が必要な特定建築物に設けられている防火設備(随時閉鎖型)が定期報告対象となります。
それに加えて、病院、有床診療所、就寝用福祉施設については、その用途として利用する部分の床面積が200㎡以上の建築物に設置されている防火設備(随時閉鎖型)は定期報告対象です。
報告を要する設備等とその時期は?
昇降機、防火設備の定期報告
対象 | 対象外となるもの | 報告時期 |
令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 ・エレベーター ・エスカレーター ・小荷物専用昇降機 |
・住戸内のみを昇降するもの ・労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号 に規定するエレベーター ・小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し 入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられ る室の床面よりも50cm以上高いもの |
毎年、前回報告した日(初回の報告は、検査済証の交付を受けた日(検査済証の交付を受けない場合は、その設置の完了した日)の属する月に応答する月の末日)まで |
令第16条第3項第2号に掲げる防火設備 ・定期報告対象となる建築物に設け られたもの ・病院、有床診療所又は 就寝用福祉施設のうち、 当該用途の床面積が200㎡以上 のもの |
・外壁開口部の防火設備 ・常時閉鎖式の防火設備 ・防火ダンパー |
毎年、6月1日から11月末日まで |
月31日までの間に検査済証の交付を受けたものに限る。)については、平成28年6月1日から平成31年5月
31日までの間に1度以上報告することとする経過措置が設けられています。
※ 報告対象か分からない場合や、初回の報告についてのご質問等は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
提出先は、四日市建設事務所建築開発室窓口へ提出してください。(市町の窓口ではありません。)
道路位置指定について
都市計画区域内において、建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路を築造する場合は、道路位置指定申請が必要となります。
道路を築造する行為は開発行為に該当する場合がありますので、原則として、菰野町地内は、市街化区域内の1,000m2未満、朝日町・川越町地内は、市街化区域内の500m2未満の築造工事の場合となります。(H26.4.1より、法第97条の2に規定される限定特定行政庁を亀山市が設置したことに伴い、亀山市内の案件は亀山市の所管となりました。)
法令規制数値及び手数料について
1.三重県内で建築する場合の建築基準法関連法規制状況について
法令によるもの
1 地表面粗度区分について
三重県内では、規則で区域を定めておりませんので、平成12年5月31日建設省告示第1454号によるものは、次の表のとおりです。
地表面粗度区分 | Zb(単位m) | ZG(単位m) | α | 市町 | |
---|---|---|---|---|---|
I | 都市計画区域外にあって、極めて平坦で障害がないものとして特定行政庁が規則で定める区域 | 三重県内では指定区域はありません。 | |||
II | 都市計画区域外にあって地表面粗度区分Iの区域以外の区域(建築物の高さが13m以下の場合を除く。)又は都市計画区域内にあって地表面粗度区分IVの区域以外の区域のうち、海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500m以内の地域(ただし、建築物の高さが13m以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。) | 5 | 350 | 0.15 | 菰野町都市計画区域外 亀山市都市計画区域外 川越町の一部 (海岸から200m 若しくは500m) |
III | 地表面粗度区分I、II又はIV以外の区域 | 5 | 450 | 0.20 | 亀山市都市計画区域全域 菰野町都市計画区域全域 朝日町全域 川越町の一部 (上記II以外) |
IV | 都市計画区域内にあって、都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域 | 三重県内では指定区域はありません。 |
基準風速V0:34m/s
条例・規則・告示等によるもの
1 日影制限の適用値については、次の表のとおりです。
対象区域 | 高さ | 法別表第4(に)欄の号 | |
---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域の全区域 | 1.5m | (二) | |
第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域の全区域 | 4m | (二) | |
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の全区域 近隣商業地域のうち、都市計画において建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が10分の20と定められた区域 準工業地域のうち、都市計画において建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が10分の20と定められた区域 |
4m | (二) | |
用途地域の 指定のない区域 |
容積率が10分の20以下の区域のうち、建ぺい率が10分の5以下の区域で軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5m | (二) |
容積率が10分の20以下の区域のうち、建ぺい率が10分の6の区域で高さが10mを超える建築物 | 4m |
2 管内の積雪量算定数値については、次の表のとおりです。
区域 | 数値 |
---|---|
朝日町全域、川越町全域 | 30cm |
亀山市全域、菰野町全域 | 40cm |
3 建築基準法第22条第1項区域について
昭和53年1月24日三重県告示第35号により、「都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、防火地域及び準防火地域を除く区域」を指定しています。
つまり、都市計画区域外と防火・準防火地域には、適用されません。
4 白地地域における建築形態制限の指定について
白地地域における日影による中高層の建築物の高さの制限区域については、次の表のとおりです。
都市計画区域 | 市町 | 地区名 | 容積率 | 建ぺい率 | 道路高さ 制限 |
隣地高さ 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|
四日市 | 菰野町 | 市街化調整区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 |
朝日町 | 市街化調整区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | |
川越町 | 市街化調整区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | |
亀山 | 亀山市 | 用途地域の指定のない区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 |
- 容積率:法第52条第1項第6号の規定に基づく数値
- 建ぺい率:法第53条第1項第6号の規定に基づく数値
- 道路高さ制限:法第56条第1項第1号による法別表第3(に)欄5の項に基づく数値
- 隣地高さ制限:法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値
2.三重県内で建築する場合の建築基準法関連手数料について
建築関係手数料は、こちらを参照してください。申請様式のご案内
建築関係申請様式は、こちらを参照してください。
所管エリアについて
建築基準法にかかる四日市建設事務所の所管は、亀山市(法第6条第1項第1~3号の規定により建築確認が必要な建築物、建築基準法上等の知事の許可が必要となる法第6条第1項第4号に該当する建築物、土砂災害特別警戒区域内にあり且つ居室を有する法第6条第1項第4号に該当する建築物、都市計画区域外で、所定の規模以上の工作物、及び道路位置指定等)、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の1市3町となります。
亀山市役所 建設部 建築住宅課 |