エネルギー使用の合理化に関する法律、低酸素建築物の認定等について
エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)の届出
届出の必要な工事及び様式について
省エネ法第75条及び第75条の2の規定に基づき、一定規模以上の建築物等(第1種・第2種特定建築物)については、届出及び定期報告が必要となります。
制度の詳細については、国土交通省住宅局住宅生産課のホームページをご覧ください。
申請様式のご案内
様式は国土交通省のホームページからダウンロードが可能です。
低炭素建築物の認定
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づき、市街化区域内又は用途地域内において低炭素建築物の新築等の計画の認定申請をすることができます。
認定を受けた場合は、容積率の緩和・減税等の優遇措置を受けることができます。
標準的な認定の申請手続きは、あらかじめ登録住宅性能評価機関等による技術的審査を受けた後に、所管行政庁へ申請する手続きとなります。
制度の詳細については、国土交通省住宅局住宅生産課のホームページをご覧ください。
申請様式のご案内
様式は国土交通省のホームページからダウンロードが可能です。
手数料
e-すまい三重のページでご確認いただけます。
所轄エリアについて
省エネ法・低炭素建築物の認定にかかる四日市建設事務所の所管は、亀山市(建築基準法第6条第1項4号建築物(建築基準法の許可が不要なもの)に係るものを除く)、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の1市3町となります。
鈴鹿市役所 都市整備部 建築指導課
亀山市役所 産業建設部 都市整備課
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