令和5年度「三重県産業廃棄物抑制等事業費補助金」について
三重県環境生活部環境共生局資源循環推進課
お知らせ
令和5年度「産業廃棄物抑制等事業費補助金」事業計画の募集を開始します。1.補助制度の内容
この補助制度は、産業廃棄物税を財源として、県内の産業廃棄物排出事業者や産業廃棄物処理業者による積極的な産業廃棄物の発生抑制・循環的な利用・減量化(以下「発生抑制等」という。)の研究・技術開発、産業廃棄物を使った商品開発を行う経費の一部や、産業廃棄物の発生抑制等に係る設備機器を設置する経費の一部を助成するものです。
(1)産業廃棄物抑制等研究開発事業費補助金
1)補助対象者
- 県内に事業所を置く産業廃棄物排出事業者(以下「県内排出事業者」という。)
- 県内に事業所があり、かつ、当該事業所で産業廃棄物処分業若しくは特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けた事業者又は当該事業所で産業廃棄物収集運搬業若しくは特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者(以下「県内処理業者」という。)
2)補助対象事業
- 自ら(自社で)排出する産業廃棄物の発生抑制等研究、技術開発及び産業廃棄物を使った商品開発
- 産業廃棄物の処理に係る環境負荷低減を行うための研究・技術開発
- 産業廃棄物の処理に係る地球温暖化対策を行うための研究・技術開発
- 上記の事業化に向けた導入可能性調査(FS調査)
- 産業廃棄物の高度な循環的な利用を行うための研究・技術開発
- 産業廃棄物の処理に係る環境負荷低減を行うための研究・技術開発
- 産業廃棄物の処理に係る地球温暖化対策を行うための研究・技術開発
- 上記の事業化に向けた導入可能性調査(FS調査)
3)補助率及び補助限度額
- 補助率:
(※2)中小企業とは中小企業基本法にいう中小企業者です。
中小企業以外の企業(大企業等) → 事業費(補助対象経費)の1/2以内
産業廃棄物処理業者 → 事業費(補助対象経費)の1/3以内
- 補助限度額:100万円以上2,000万円以下の額
4)補助事業期間
交付決定の日から令和6年3月29日(金)まで
※補助事業にかかる経費は、令和6年3月15日(金)までに支払いを完了してください。
(2)産業廃棄物抑制等設備機器整備費補助金
1)補助対象者
- 県内排出事業者
- 県内処理業者
2)補助対象事業
- 自ら(自社で)排出する産業廃棄物の発生抑制・循環的な利用・減量化のための設備機器の設置
- 産業廃棄物の処理に係る環境負荷低減を行うための設備機器の設置
- 産業廃棄物の処理に係る地球温暖化対策を行うための設備機器の設置
県内処理業者の場合
- 産業廃棄物処分業者による産業廃棄物の高度な循環的な利用を行うための設備機器の設置
- 産業廃棄物の処理に係る環境負荷低減を行うための設備機器の設置等
- 産業廃棄物の処理に係る地球温暖化対策を行うための設備機器の設置等
- 産業廃棄物処理施設に対する理解の促進を目的とした設備機器の設置および環境整備(※ただし、優良産廃処理業者認定事業者に限る)
3)補助率及び補助限度額
- 補助率:
(※3)中小企業とは中小企業基本法にいう中小企業者です。
中小企業以外の企業(大企業) → 事業費(補助対象経費)の1/4以内(※4)
(※4)高度な循環的な利用を行う場合は、事業費(補助対象経費)の1/3以内
産業廃棄物処分業者 → 事業費(補助対象経費)の1/3以内
- 補助限度額:100万円以上5,000万円以下の額
4)補助事業期間
交付決定の日から令和6年3月29日(金)まで
※補助事業にかかる経費は、令和6年3月15日(金)までに支払いを完了してください。
(3)高度な循環的な利用を行うための取組例
・光学選別によるプラスチックのマテリアルリサイクル
新たな社会的課題に対応するリサイクル
・太陽光パネルのリサイクル
動植物性残さが持つエネルギーの有効利用
・メタン発酵施設の整備
廃棄物処理に伴い発生する二酸化炭素のCCUS
・廃棄物焼却炉で発生した二酸化炭素を回収する施設の整備
(4)これまでの採択状況
2.提出書類
それぞれの補助要領の第1号様式(三重県産業廃棄物抑制等研究開発事業実施計画書、または三重県産業廃棄物抑制等設備機器整備実施計画書)と関係書類 (※交付要領と申請様式は後記4にあります)
<注意点>計画書受付前に県による事業内容の確認(ヒアリングを含む)をさせていただきます。確認を受けていない計画書は受付いたしかねますのでご注意ください。
【事業内容確認期間】:令和5年4月10日(月)から令和5年5月10日(水)まで
【計画書受付期間】 :令和5年4月10日(月)から令和5年5月17日(水)17時必着
3.事業内容確認から受付までの流れ
【事業確認について】
補助事業実施計画書(第1号様式)に、事業計画書、経営状況表、資金支出計画明細書を添付のうえ、三重県環境生活部環境共生局資源循環推進課までご提出ください。
提出資料をもとにしたヒアリング(事業計画の説明等)実施後、当課が他部局と連携のうえ、計画の実現可能性、当該補助事業との整合性等を確認させていただきます。その際、事業計画内容の説明及び計画書の修正等を行っていただく場合があります。
【計画書提出について】
確認を受けた後、補助事業実施計画書及び関係書類を三重県環境生活部環境共生局資源循環推進課に提出してください。
4.補助要領や計画書様式のダウンロード
産業廃棄物抑制等研究開発事業費補助金
【県内排出事業者用】
1 事業計画書
2 経営状況表
3 資金支出計画明細書
4 最近2年間の財務諸表
(貸借対照表、損益計算書)
5 法人にあっては定款及び登記簿謄本、個人にあっては住民票抄本
6 すべての県税(自動車税を含む)について滞納の無いことの証明書(県税事務所発行のもの)
7 消費税及び地方消費税について滞納がないことの証明
(税務署発行のもの 様式その3「未納税額のない証明用」)
8 法人にあっては役員等に関する事項(別紙1)
9 その他知事が必要と認める事項
【県内処理業者用】
1 事業計画書
2 経営状況表
3 資金支出計画明細書
4 最近2年間の財務諸表
(貸借対照表、損益計算書)
5 法人にあっては定款及び登記簿謄本、個人にあっては住民票抄本
6 すべての県税(自動車税を含む)について滞納の無いことの証明書(県税事務所発行のもの)
7 消費税及び地方消費税について滞納がないことの証明
(税務署発行のもの 様式その3「未納税額のない証明用」)
8 法人にあっては役員等に関する事項(別紙1)
9 産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業または産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集
運搬業許可の写し(許可を要する場合のみ)
10 その他知事が必要と認める事項
産業廃棄物抑制等設備機器整備費補助金
【県内排出事業者用】
1 事業計画書
2 経営状況表
3 資金支出計画明細書
4 最近2年間の財務諸表
(貸借対照表、損益計算書)
5 法人にあっては定款及び登記簿謄本、個人にあっては住民票抄本
6 すべての県税(自動車税を含む)について滞納がないことの証明書
7 消費税及び地方消費税について滞納がないことの証明書
(税務署発行のもの 様式その3「未納税額のない証明用」)
8 抑制等設備機器の能力等を証明する第三者機関の証明書
9 抑制等設備機器の見積書
10 抑制等設備機器の設置場所を示した地図
11 法人にあっては役員等に関する報告
12 その他知事が必要と認める事項
【県内処理業者用】
1 事業計画書
2 経営状況表
3 資金支出計画明細書
4 最近2年間の財務諸表
(貸借対照表、損益計算書)
5 法人にあっては定款及び登記簿謄本、個人にあっては住民票抄本
6 すべての県税(自動車税を含む)について滞納がないことの証明書
7 消費税及び地方消費税について滞納がないことの証明書
(税務署発行のもの 様式その3「未納税額のない証明用」)
8 抑制等設備機器の能力等を証明する第三者機関の証明書
9 抑制等設備機器の見積書
10 抑制等設備機器の設置場所を示した地図
11 法人にあっては役員等に関する報告
12 三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例第28条第1項に係る通知書の写し(同条例第20条第1項
の対象となる場合のみ)
13 産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業または産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集
運搬業許可の写し(許可を要する場合のみ)
14 その他知事が必要と認める事項
5.実施計画の審査
- 必要に応じ、補助事業実施計画の新規性、抑制等効果(廃棄物の削減量等)、実施体制(的確に遂行するに足る技術力、人材、体制)等について、予備審査委員会にて審査のうえ、採択を決定します。
6.申請から事業完了までの主な流れ
6月上旬 三重県産業廃棄物抑制等事業予備審査委員会
採択事業の決定
補助金の交付決定
7月上旬頃~3月上旬頃 事業実施
3月中下旬頃 事業完了確認・補助金交付額の確定通知
(注意)
上記スケジュールは、おおまかな流れを示したものであり、採択された事業内容ごとにスケジュールは異なります。いずれの事業においても、2月下旬~3月上旬までには事業を完了していただく必要があります。