ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」)廃棄物等を保管する事業者は、「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特措法」)により、そのPCB廃棄物を確実かつ適正に処理すること、また、毎年度6月末までに保管及び処分の状況を県に届け出ることなどが義務付けられています。
このたび、各事業者から提出された令和5年度受付の「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(令和4年度実績)」を取りまとめましたので、PCB特措法第9条(第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、以下のとおり公表します。
1 縦覧期間
令和6年3月29日(金)から1年間(8時30分~17時15分)
※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む)及び年末年始)は、ご覧いただけません。また、令和6年度受付の「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(令和5年度実績)」を公表次第、令和5年度受付の届出書の縦覧を終了させていただきます。
2 縦覧場所
三重県津市栄町1丁目954番地
三重県栄町庁舎1階 情報公開・個人情報総合窓口(戦略企画部情報公開課)
3 縦覧書類
①令和5年度受付の「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(令和4年度実績)」の副本及び添付書類
②令和4年度の縦覧後に提出され受付けた「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
(令和3年度実績)」の副本及び添付書類
4 届出情報電子データについて
上記縦覧書類のうち、①の届出書に記載された情報の一部をとりまとめて、下記に掲載しています。
詳細については、3の縦覧書類により確認してください。
PCB廃棄物等保管事業場概要(高濃度)(PDFファイル)
PCB廃棄物等保管事業場概要(高濃度)(Excelファイル)
PCB廃棄物等保管事業場概要(低濃度)(PDFファイル)
PCB廃棄物等保管事業場概要(低濃度)(Excelファイル)
PCB廃棄物等保管事業場概要(濃度不明)(PDFファイル)
PCB廃棄物等保管事業場概要(濃度不明)(Excelファイル)
PCB廃棄物等保管事業場概要(全て)(PDFファイル)
PCB廃棄物等保管事業場概要(全て)(Excelファイル)
5 根拠法令
(1)PCB特措法第9条(第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)
「都道府県知事は、毎年度、環境省令で定めるところにより、前条第1項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の保管及び処分の状況を公表するものとする。」
(2)同法施行規則第12条(第22条及び第30条において読み替えて準用する場合を含む。)
「法第9条の規定による公表は、第9条第1項に規定する届出書の副本並びに同条第2項及び第4項に規定する
添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な 方法により行うものとする。」