「容器包装に係る分別収集計画及び再商品化の促進に関する法律(平成7年法律第112号)」は、容器包装廃棄物を資源としてリサイクルすることを目的としており、同法第8条第1項において、市町村は分別収集計画を策定することが定められています。
また都道府県は、同法第9条第1項の規定に基づき、この市町村分別収集計画を基に、区域内の排出見込み量等を算出し、容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集の促進の意義に関する知識の普及、区域内の市町村間の分別収集に関する情報交換の促進、その他分別収集の促進に関する事項等を記載した、都道府県分別収集促進計画を策定することが定められています。
今般、県内各市町において、令和5年度を始期とする5年間の第10期分別収集計画が策定されたところであり、これを受けて三重県では、「第10期三重県分別収集促進計画(令和5~9年度)」を取りまとめましたので公表します。
関連資料
第10期三重県分別収集促進計画(令和5年10月変更) (PDF形式 : 1MB)