1 概要
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律は、容器包装廃棄物を資源としてリサイクル
することを目的としており、同法第8条第1項において、市町村は分別収集計画を策定することが定めら
れています。
また都道府県は、同法第9条第1項の規定に基づき、市町村分別収集計画を基に、区域内の排出見込み
量等を算出し、容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集の促進の意義に関する知識の普及、区域内の市町村
間の分別収集に関する情報交換の促進、その他分別収集の促進に関する事項等を記載した「都道府県分別
収集促進計画」を策定することが定められています。
今般、県内各市町において、平成23年度を始期とする5年間の第6期分別収集計画が策定されたところ
であり、これを受けて三重県では、「第6期三重県分別収集促進計画(平成23~27年度)」を取りま
とめました。
2 計画の内容
本県における一人一日当たりの一般廃棄物の排出量は、漸次減少していますが、平成20年度比較で全国
平均を上回っており、県内市町の間では約2.4倍の排出差があります。容器包装廃棄物の分別収集への
取組も向上していますが、市町において差があり、より一層のリサイクルを進めていく必要があります。
第6期分別収集促進計画は、三重県における平成23年度から5年間の容器包装リサイクルにかかる施策の
方向性を定め、これを推進していくことを目的としています。
(1)計画期間
平成23年4月~平成28年3月
(2)計画対象となる容器包装廃棄物
法に規定する10品目(無色ガラス、茶色ガラス、その他ガラス、その他紙製容器包装、ペットボト
ル、その他プラスチック製容器包装(白色トレイ)、スチール製容器、アルミ製容器、紙パック、段ボ
ール)
関連資料
第6期三重県分別収集促進計画 (PDF形式 : 1MB)