廃棄物処理法の一部改正により、平成20年4月1日から、産業廃棄物である「木くず」の範囲が拡大され、物品賃貸業に係る木くずや、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くずが追加されます。
(概要)
事業系一般廃棄物である木くずのうち、(1)「物品賃貸業に係る木くず」及び(2)「貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)」が、産業廃棄物として追加されました。
(1) 物品賃貸業に係る木くずについて
「物品賃貸業に係る木くず」とは、日本標準産業分類による中分類88 に該当する事業の事業活動に伴って生じた木くずをいいます。
具体的には、リース事業者から排出されるリース物品(家具・器具類等)に係る木くずが該当します。
(注意!)木製のリース物品が、当該リース契約終了後に有価物として売買され、その後、リース事業者以外の事業者から廃棄物として排出される場合→当該廃棄物は、物品賃貸業から排出されたものではないため、「物品賃貸業に係る木くず」には該当しません。
(2) 貨物の流通のために使用したパレットに係る木くずについて
「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず」については、業種による限定が設けられていないため、排出事業者の業種を問わず、事業活動に伴って生じたものはすべて産業廃棄物に該当することとなります。
ここでいうパレットとは、貨物を荷役、輸送又は保管するために単位数量に取りまとめて載せる面をもつ台のことをいいます。
積載面の上部に木枠などの構造物を有するものも含みます。
(注意!)魚や野菜などを輸送する際に当該貨物をその中に入れるために用いられる小型の木箱やパレットの使用を伴わない大型の木枠などは、パレットへの積付けのために使用されるものではありません。
そのため、これらに係る木くずは、「パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材に係る木くず」には該当しません。
関連資料
木製パレット等に関する環境省通知(平成19年9月7日) (PDF形式 : 113KB)