三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例(平成14年三重県条例第42号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 三重県公益認定等審議会(第3条―第14条)
第3章 公益信託(第15条―第40条)
第4章 雑則(第41条―第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益認定法」という。)第50条第2項の規定に基づき、三重県公益認定等審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、三重県知事又は三重県教育委員会(以下「知事等」という。)の所管に属する公益信託に係る許可等の手続等を定めることにより、公益認定法人及び公益信託に係る制度について、透明性の高い、効率的かつ公正な運用を図り、もって地方分権の時代にふさわしい公益を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「三重県公益認定等審議会」とは、公益認定法第50条第1項の規定に基づき設置する審議会その他の合議制の機関をいう。
2 この条例において「公益認定法人」とは、公益認定法第2条第1号に規定する公益社団法人及び同条第2号に規定する公益財団法人のうち、同法第4条の規定により知事の認定を受けたものをいう。
3 この条例において「公益信託」とは、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号。以下「公益信託法」という。)第1条に規定する公益信託であって、知事等の所管に属するものをいう。
4 この条例において「規則」とは、三重県知事が地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条第1項の規定により制定する規則及び三重県教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第1項の規定により制定する教育委員会規則をいう。
第2章 三重県公益認定等審議会
(組織)
第3条 三重県公益認定等審議会(以下「審議会」という。)は、委員3人以上7人以内をもって組織する。
2 前項の場合において、男女いずれかの委員の割合は10分の4を下回らないものとする。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(委員の任命)
第4条 委員は、人格が高潔であって、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(職権の行使)
第6条 委員は、独立してその職権を行う。
(委員の身分保障)
第7条 委員は、審議会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
(委員の服務)
第8条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第9条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第10条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。
(部会)
第11条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第12条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前3項の規定は、部会の議事について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「当該部会の委員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第13条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第14条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第3章 公益信託
(公益信託の引受けの許可)
第15条 公益信託法第2条第1項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
(財産の移転の報告)
第16条 公益信託の引受けを許可された受託者(以下「受託者」という。)は、遅滞なく信託財産に属する財産の移転を受け、規則で定めるところにより、その移転を完了した日から30日以内に、これを証する書類を添えて、知事等に報告しなければならない。
(事業計画書等の提出)
第17条 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)の開始前10日までに、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を知事等に提出しなければならない。
2 受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更した場合には、遅滞なくこれを知事等に提出しなければならない。
3 知事等は、前2項の規定により提出された書類を審査し、必要があると認める場合には、受託者に対して、助言等を行うものとする。
(事業状況報告書等の提出)
第18条 受託者は、毎信託事務年度終了後3月以内に、当該信託事務年度における次に掲げる書類を知事等に提出しなければならない。
(1) 事業状況報告書
(2) 収支決算書
(3) 年度末の財産目録
2 知事等は、前項の規定により提出された書類を審査し、必要があると認める場合には、受託者に対して、助言等を行うものとする。
(信託の変更に係る報告)
第19条 受託者は、公益信託法第5条第1項の特別の事情が生じたと認める場合には、規則で定めるところにより、その旨を知事等に報告しなければならない。
(信託の変更の許可の申請)
第20条 受託者は、公益信託法第6条の規定により信託の変更の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
(信託の併合の許可の申請)
第21条 受託者は、公益信託法第6条の規定により信託の併合(信託法(平成18年法律第108号)第2条第10項に規定する信託の併合をいう。)の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
(吸収信託分割の許可の申請)
第22条 受託者は、公益信託法第6条の規定により吸収信託分割(信託法第2条第11項に規定する吸収信託分割をいう。)の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
(新規信託分割の許可の申請)
第23条 受託者は、公益信託法第6条の規定により新規信託分割(信託法第2条第11項に規定する新規信託分割をいう。)の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
(受託者の辞任の許可の申請)
第24条 受託者は、公益信託法第7条の規定により辞任の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
(検査役の選任の請求)
第25条 委託者又は信託管理人(信託法第123条第1項の規定により信託管理人となるべき者として指定された者をいう。以下同じ。)は、同法第46条第1項及び公益信託法第8条の規定により検査役の選任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
(受託者の解任の請求)
第26条 委託者又は信託管理人は、信託法第58条第4項及び公益信託法第8条の規定により受託者の解任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
(新たな受託者の選任の請求)
第27条 利害関係人は、信託法第62条第4項及び公益信託法第8条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
(信託財産管理命令の請求)
第28条 利害関係人は、信託法第63条第1項及び公益信託法第8条の規定により信託財産管理者(信託法第64条第1項の規定により選任される信託財産管理者をいう。以下同じ。)による管理を命じる処分を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)
第29条 信託財産管理者は、信託法第66条第4項及び公益信託法第8条の規定により信託法第66条第4項各号に掲げる行為(次項において「保存行為等」という。)の範囲を超える行為の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
2 前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第66条第4項及び公益信託法第8条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人(信託法第74条第6項において準用する同法第64条第1項の規定により選任される信託財産法人管理人をいう。以下同じ。)について準用する。
(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)
第30条 信託財産管理者は、信託法第70条において読み替えて準用する同法第57条第2項及び公益信託法第8条の規定により辞任の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
2 前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条において読み替えて準用する同法第57条第2項及び公益信託法第8条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
(信託財産管理者等の解任の請求)
第31条 委託者又は信託管理人は、信託法第70条において準用する同法第58条第4項及び公益信託法第8条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
2 前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条において準用する同法第58条第4項及び公益信託法第8条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。
(信託財産法人管理命令の請求)
第32条 利害関係人は、信託法第74条第2項及び公益信託法第8条の規定により信託財産法人管理人による管理を命じる処分を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
(信託管理人の選任の請求)
第33条 利害関係人は、信託法第123条第4項又は第258条第6項及び公益信託法第8条の規定により信託管理人の選任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
(信託管理人の辞任の許可の申請)
第34条 信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第57条第2項及び公益信託法第8条の規定により辞任の許可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
(信託管理人の解任の請求)
第35条 委託者又は他の信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項及び公益信託法第8条の規定により信託管理人の解任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
(新たな信託管理人の選任の請求)
第36条 利害関係人は、信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項及び公益信託法第8条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
(信託の終了の請求)
第37条 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第165条第1項及び公益信託法第8条の規定により信託の終了を請求しようとする場合には、規則で定めるところにより、請求書を知事等に提出しなければならない。
(備付け書類)
第38条 受託者は、信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類を備え付けておかなければならない。
(1) 信託行為及びこれに附随する書類
(2) 委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の名簿及び略歴を記載した書類(これらの者が法人である場合にあっては、当該法人の定款)
(3) 許可、認可及び報告に関する書類
(4) 収入及び支出に関する帳簿及びこれらの証拠書類
(5) 資産及び負債の状況を示す書類
(6) 運営委員会等の議事に関する書類
2 受託者は、前項各号に掲げる書類又はその写しについて、開示するよう努めるものとする。
(残余財産処分の認可の申請等)
第39条 受託者は、公益信託終了に伴う残余財産の処分について知事等の認可を受けようとする場合には、規則で定めるところにより、知事等に申請しなければならない。
2 受託者は、公益信託が終了した場合には、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事等に報告しなければならない。ただし、前項の規定により、認可を申請した場合は、この限りでない。
3 清算受託者(信託法第177条に規定する清算受託者をいう。)は、信託の清算が結了した場合には、清算結了後1月以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事等に報告しなければならない。
(業務の監督)
第40条 知事等は、この条例の施行に必要な限度において、受託者に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。
2 知事等は、公益信託法第4条第1項の規定により、当該職員に公益信託に係る信託事務及び財産の状況について検査させることができる。
3 前項の規定による検査は、2年に1回以上の割合でこれを行うよう努めるものとする。
4 第2項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。
5 第2項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第4章 雑則
(書類の閲覧等)
第41条 知事等は、次に掲げる書類又はその写しについて、閲覧又は写しの交付の請求があった場合には、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は写しを交付しなければならない。
(1) 公益認定法人及び公益信託の一覧表
(2) 公益認定法第21条第4項に規定する財産目録等
(3) 公益認定法人又は公益信託に係る公益認定法、公益信託法又はこの条例に基づく指導、許可、認可、監督及び検査に係る書類又はその写し(前号に掲げるものを除く。)
2 知事等は、前項第2号及び第3号に掲げる書類の記載事項に、三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号)第7条各号に掲げる情報が含まれる場合には、当該情報を除いて閲覧させ、又は写しを交付することができる。
3 第1項の規定により写しの交付を受けるものは、知事等が別に定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(年次報告)
第42条 知事等は、公益認定法人の業務及び財産の状況、公益信託に係る信託事務及び財産の状況並びに公益認定法人及び公益信託に係る指導、許可、認可、監督及び検査の状況を、規則で定めるところにより、毎年1回、年次報告として取りまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第51条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に知事の所管に属する公益法人の設立、監督等に関する規則(昭和41年三重県規則第7号)(以下「知事公益法人規則」という。)、知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成2年三重県規則第2号)(以下「知事公益信託規則」という。)、三重県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和46年三重県教育委員会規則第22号)(以下「教育公益法人規則」という。)、三重県教育委員会の所管に属する公益信託の引き受けの許可及び監督に関する規則(昭和60年三重県教育委員会規則第11号)(以下「教育公益信託規則」という。)又は三重県公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督等に関する規則(昭和59年三重県公安委員会規則第3号)(以下「公安公益法人規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に知事公益法人規則、知事公益信託規則、教育公益法人規則、教育公益信託規則又は公安公益法人規則の規定により提出されている申請書その他の書類は、この条例の相当規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
4 第18条第7号の規定は、平成10年10月1日以後に始まる事業年度に係る書類について適用する。
5 第19条の規定は、平成13年4月1日以後に始まる事業年度に係る書類又はその写しについて適用する。
附 則(平成17年6月28日三重県条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月27日三重県条例第92号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2~11 (略)
附 則(平成20年3月26日三重県条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第3条中県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例第10条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(特例民法法人に関する経過措置)
2 特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものをいう。)については、第2条の規定による改正前の県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例第2条、第2章、第49条、第50条及び第52条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。