三重県部制条例要綱(条例第1号)
1 部の組織を次のとおり改めるものとする。
現行 | 改正後 |
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総務部 企画振興部 生活文化部 健康福祉部 環境安全部 商工労働部 農林水産部 土木部 |
総合企画局 総務局 生活部 健康福祉部 環境部 農林水産商工部 地域振興部 県土整備部 |
2 総合企画局の所掌事務を次のとおり定めるものとする。
(1) 県政の総合企画及び調整に関すること。
(2) 科学技術の振興に関すること。
(3) 広報及び広聴に関すること。
(4) 統計に関すること。
3 総務局の所掌事務を次のとおり定めるものとする。
(1) 職員の進退及び身分に関すること。
(2) 議会及び県の行政一般に関すること。
(3) 県の歳入歳出予算、税その他の財務に関すること。
(4) 事務事業等の評価に関すること。
(5) 文書その他他部の主管に属しないこと。
4 生活部の所掌事務を次のとおり定めるものとする。
(1) 人権に関すること。
(2) 消費者の保護に関すること。
(3) 交通安全に関すること。
(4) 青少年の健全な育成その他県民生活の向上に関すること。
(5) 県民文化の振興に関すること。
(6) 勤労者福祉及び雇用安定に関すること。
5 健康福祉部の所掌事務を次のとおり定めるものとする。
(1) 保健衛生に関すること。
(2) 社会福祉に関すること。
(3) 社会保障に関すること。
6 環境部の所掌事務を次のとおり定めるものとする。
(1) 環境の保全に関すること。
(2) 公害の防止に関すること。
(3) 森林の保全に関すること。
7 農林水産商工部の所掌事務を次のとおり定めるものとする。
(1) 食料の需給に関すること。
(2) 農業、林業及び水産業に関すること。
(3) 農山漁村地域の振興に関すること。
(4) 商工業及び企業立地に関すること。
(5) 観光に関すること。
(6) 職業能力開発に関すること。
8 地域振興部の所掌事務を次のとおり定めるものとする。
(1) 地域振興に関すること。
(2) 市町村その他公共団体の行政一般に関すること。
(3) 高度情報化の推進に関すること。
(4) 消防及び防災に関すること。
9 県土整備部の所掌事務を次のとおり定めるものとする。
(1) 道路及び都市計画に関すること。
(2) 河川及び砂防に関すること。
(3) 住宅及び建築に関すること。
(4) 港湾その他県土の整備に関すること。
10 施行期日
この条例は、平成10年4月1日から施行することとした。