三重県部制条例
三重県部制条例をここに公布する。
平成十年一月二十三日
三重県知事 北 川 正 恭
三重県条例第一号
三重県部制条例
三重県部制条例(昭和三十年三重県条例第四十一号)の全部を改正する。
(部の設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、知事の権限に
属する事務を分掌させるため、次の二局及び六部を置く。
総合企画局
総務局
生活部
健康福祉部
環境部
農林水産商工部
地域振興部
県土整備部
(総合企画局の事務)
第二条 総合企画局においては、次の事務をつかさどる。
一 県政の総合企画及び調整に関すること。
二 科学技術の振興に関すること。
三 広報及び広聴に関すること。
四 統計に関すること。
(総務局の事務)
第三条 総務局においては、次の事務をつかさどる。
一 職員の進退及び身分に関すること。
二 議会及び県の行政一般に関すること。
三 県の歳入歳出予算、税その他の財務に関すること。
四 事務事業等の評価に関すること。
五 文書その他他部の主管に属しないこと。
(生活部の事務)
第四条 生活部においては、次の事務をつかさどる。
一 人権に関すること。
二 消費者の保護に関すること。
三 交通安全に関すること。
四 青少年の健全な育成その他県民生活の向上に関すること。
五 県民文化の振興に関すること。
六 勤労者福祉及び雇用安定に関すること。
(健康福祉部の事務)
第五条 健康福祉部においては、次の事務をつかさどる。
一 保健衛生に関すること。
二 社会福祉に関すること。
三 社会保障に関すること。
(環境部の事務)
第六条 環境部においては、次の事務をつかさどる。
一 環境の保全に関すること。
二 公害の防止に関すること。
三 森林の保全に関すること。
(農林水産商工部の事務)
第七条 農林水産商工部においては、次の事務をつかさどる。
一 食料の需給に関すること。
二 農業、林業及び水産業に関すること。
三 農山漁村地域の振興に関すること。
四 商工業及び企業立地に関すること。
五 観光に関すること。
六 職業能力開発に関すること。
(地域振興部の事務)
第八条 地域振興部においては、次の事務をつかさどる。
一 地域振興に関すること。
二 市町村その他公共団体の行政一般に関すること。
三 高度情報化の推進に関すること。
四 消防及び防災に関すること。
(県土整備部の事務)
第九条 県土整備部においては、次の事務をつかさどる。
一 道路及び都市計画に関すること。
二 河川及び砂防に関すること。
三 住宅及び建築に関すること。
四 港湾その他県土の整備に関すること。
附 則
(施行期日)
- この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(三重県県税条例の一部改正) - 三重県県税条例(昭和二十五年三重県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第四項中「総務部」を「総務局」に改める。
(三重県災害対策本部に関する条例の一部改正) - 三重県災害対策本部に関する条例(昭和三十七年三重県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。
「総務部 「総合企画部
企画振興部 総務部
生活文化部 生活部
健康福祉部 健康福祉部
第三条第一項中 を に改める。
環境安全部 環境部
商工労働部 農林水産商工部
農林水産部 地域振興部
土木部 」 県土整備部 」
(三重県特別職報酬等審議会条例の一部改正) - 三重県特別職報酬等審議会条例(昭和三十九年三重県条例第七十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中「総務部」を「総務局」に改める。
(三重県固定資産評価審議会条例の一部改正) - 三重県固定資産評価審議会条例(昭和三十七年三重県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
第七条中「企画振興部」を「地域振興部」に改める。
(三重県国土利用計画地方審議会条例の一部改正) - 三重県国土利用計画地方審議会条例(昭和四十九年三重県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
第七条中「企画振興部」を「地域振興部」に改める。
(三重県土地利用審査会条例の一部改正) - 三重県土地利用審査会条例(昭和四十九年三重県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条中「企画振興部」を「地域振興部」に改める。
(三重県同和対策委員会条例の一部改正) - 三重県同和対策委員会条例(昭和二十九年三重県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十条中「生活文化部」を「生活部」に改める。
(三重県青少年健全育成条例の一部改正) - 三重県青少年健全育成条例(昭和四十六年三重県条例第六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「生活文化部」を「生活部」に改める。
(三重県交通安全対策会議条例の一部改正) - 三重県交通安全対策会議条例(昭和四十五年三重県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条中「環境安全部」を「生活部」に改める。
(三重県公害審査会条例の一部改正) - 三重県公害審査会条例(昭和四十五年三重県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「環境安全部」を「環境部」に改める。
(三重県公害事前審査会条例の一部改正) - 三重県公害事前審査会条例(昭和四十七年三重県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
第八条中「環境安全部」を「環境部」に改める。
(三重県自然環境保全条例の一部改正) - 三重県自然環境保全条例(昭和四十八年三重県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「環境安全部」を「環境部」に改める。
(三重県公害健康被害認定審査会条例の一部改正) - 三重県公害健康被害認定審査会条例(昭和四十九年三重県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
第五条中「環境安全部」を「環境部」に改める。
(三重県石油コンビナ-ト等防災本部条例の一部改正) - 三重県石油コンビナ-ト等防災本部条例(昭和五十一年三重県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「環境安全部」を「地域振興部」に改める。
(三重県環境審議会条例の一部改正) - 三重県環境審議会条例(平成六年三重県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
第九条中「環境安全部」を「環境部」に改める。
(三重県観光事業推進審議会設置条例の一部改正) - 三重県観光事業推進審議会設置条例(昭和三十四年三重県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「商工労働部」を「農林水産商工部」に改める。
(三重県職業能力開発審議会条例の一部改正) - 三重県職業能力開発審議会条例(昭和四十四年三重県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「商工労働部」を「農林水産商工部」に改める。
(三重県大規模小売店舗審議会条例の一部改正) - 三重県大規模小売店舗審議会条例(昭和五十四年三重県条例第一号)の一部を次のように改正する。
第九条中「商工労働部」を「農林水産商工部」に改める。
(三重県畜産振興審議会条例の一部改正) - 三重県畜産振興審議会条例(昭和四十二年三重県条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
第八条中「農林水産部」を「農林水産商工部」に改める。
(三重県農業振興対策審議会条例の一部改正) - 三重県農業振興対策審議会条例(昭和四十四年三重県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。
第九条中「農林水産部」を「農林水産商工部」に改める。
(卸売市場法の施行等に関する条例の一部改正) - 卸売市場法の施行等に関する条例(昭和四十六年三重県条例第六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「農林水産部」を「農林水産商工部」に改める。
(三重県中央卸売市場条例の一部改正) - 三重県中央卸売市場条例(昭和五十六年三重県条例第二号)の一部を次のように改正する。
第八十三条中「農林水産部」を「農林水産商工部」に改める。
(三重県水産業振興対策審議会条例の一部改正) - 三重県水産業振興対策審議会条例(昭和五十六年三重県条例第三号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「農林水産部」を「農林水産商工部」に改める。
(三重県林業振興対策審議会条例の一部改正) - 三重県林業振興対策審議会条例(昭和五十七年三重県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「農林水産部」を「農林水産商工部」に改める。
(三重県建築審査会条例の一部改正) - 三重県建築審査会条例(昭和二十五年三重県条例第六十号)の一部を次のように改正する。
第八条中「土木部」を「県土整備部」に改める。
(三重県都市計画地方審議会条例の一部改正) - 三重県都市計画地方審議会条例(昭和四十四年三重県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
第九条中「土木部」を「県土整備部」に改める。
(三重県開発審査会条例の一部改正) - 三重県開発審査会条例(昭和四十四年三重県条例第五十八号)の一部を次のように改正する。
第六条中「土木部」を「県土整備部」に改める。
(三重県港湾審議会条例の一部改正) - 三重県港湾審議会条例(昭和四十九年三重県条例第十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「土木部」を「県土整備部」に改める。