別紙4 審議会等の設置・運営等に関する判断基準
1.趣旨
この判断基準は、審議会等の適正な設置と円滑な運営に関し必要な事項を定め、今後の審議会等の見直しに当たっての統一的な考え方とする。
2.見直しの対象とする審議会等
本判断基準の対象とする「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、調停、審査、諮問又は調査等を行うため、法律又は条例により設置した附属機関
イ 要綱等により設置した機関で、上記アの附属機関に準じた機能を有するもの
ウ その他、幅広い意見の聴取を目的に設置した懇談会・懇話会等の会議
3.見直し判断基準
(1) 設置について
下記の事項に該当するものは、廃止、整理・統合等の見直しを行う。(但し、法等で必置の審議会等を除く。)
ア 原則廃止又は随時設置
- 設置目的が達成されたもの、又は社会経済情勢の変化により必要性の低下したもの
- 過去3年以上開催実績のないもの
- 行政情報の伝達など開催内容が形式的なもの
- 過去1年以上委員が選任されていないもの
- 政策審議を行うもの(但し、新しい総合計画における5つの政策展開の基本方向について審議するものを除く。)
- 基準作成を行うもの(但し、計画・基準の作成について、法令等で審議会等へ付議することが定められているものを除く。)
イ 整理・統合
- 設置目的や審議内容が類似しているもの
- 行政の総合性の確保及び効率性の観点から統合が望ましいもの
ウ 必要性の見直しと機能の限定
- 不服審査、資格・検定、調停、行政処分等への関与を行うもの
エ 原則1年以内の終期設定
- 幅広い意見の聴取を目的に設置した懇談会・懇話会等の会議
なお、上記の見直しの結果存置することとなった審議会等については、その位置づけを明確にするため、2ーイに該当するものについては条例により、2ーウに該当するものについては要綱等により根拠規定の整備を行う。
(2) 運営について
審議会等の運営にあたっては、下記の事項に留意する。
ア 会議の運営
会議を効果的、効率的に運営するため、平成6年3月に策定の「会議に関する申合せ事項」を参考に運営する。
イ 委員出席について
会議の開催にあたっては、多くの委員が出席できるように日程調整に留意するとともに、出席状況の悪い委員については、改選時に極力選任しないものとする。
ウ 代理出席について
審議会等の委員はその設置目的に照らし、経験、見識等から判断して、最も相応しい人物が選任されたものであるので、代理出席することがないように委員の選任を含め検討する。
(3) 委員の選任について
審議会等の委員改選時に下記の基準により見直しを行うとともに、新たに審議会等を設置するときは下記の基準を満たすものとする。
ア 委員数について
審議の活性化と運営の効率化を図るため、委員の数は、必要最小限とする。特に、附属機関及び附属機関に準じた機能を有するものについては、法令等に特別の定めがある場合を除き20名以内とする。
イ 委員構成について
審議会等の設置の趣旨から委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成となるように留意する。
また、審議会等に民意を反映させるとともに、県民の意識高揚を図るため、民間人、特に一般県民の積極的な登用を検討する。
ウ 年齢について
幅広い年齢層から委員を選任し広く人材の登用を図るものとする。
エ 長期就任について
広く各界各層の意見を審議会等に反映させるとともに、マンネリ化した意見等の弊害を生じないようにするため、長期就任者の登用を極力避けるように、在任期間は、原則として8年までとする。
オ 重複就任について
幅広い意見を反映するとともに、出席率の向上を図るため、同一人の複数審議会等への就任については、審議会等の設置の趣旨から特定の専門的な職の就任が必要な場合を除き4機関以内とする。
カ 充て職就任の縮小
代理出席、長期就任、重複就任等の問題の主な要因ともなっている充て職就任は、極力避けるように努める。また、止むを得ず団体等の代表として選任する場合、団体等の長に限らず次位の職にあるものを委員にするなど、審議会の委員として出席し、審議内容を充実させる意見が述べられる人物の登用を図る。
キ 職員登用の縮小について
広く県民からの意見を反映するとともに、行政が主導する審議会運営にならないよう、県職員(OB職員を含む。)を原則として委員に選任しないものとする。
但し、法令等で職指定がなされていたり、特定の専門知識が必要である場合などについてはこの限りでない。
(4) 女性委員の登用について
「みえの男女共同参画推進プラン-アイリス21」及び総合計画に基づき女性委員の登用を推進する。
具体的には、2001年度25%以上、2003年度30%、2010年度おおむね50%を目標とする。
(5) 透明性の確保について
ア 審議会等の概要について
審議会等の名称、目的、委員の氏名等について公表する。
イ 会議の公開・公表について
審議会等の審議過程を明らかにするとともに、活動結果に関する情報を県民に提供するため、会議の公開をするとともに議事概要等の公表を行う。
会議の日時、開催場所等の開催予定について公表する。
特段の事情により会議を非公開とする場合は、その理由を明らかにする。
ウ 議事録について
会議の進行状況を明らかにするため、議事録又は議事概要を作成する。
エ 公表方法について
審議会等の概要・議事録等の公表にあたっては、一般県民の閲覧、複写が可能となるよう情報公開室等へ備えつけるとともに、三重県ホームページ等のコンピュータネットワークへの掲載に努める。
参考
(「審議会等の設置・運営に関する判断基準」関係)
三重県審議会等の見直しイメージ (上段はH10年度、下段カッコ書きはH11.4.1現在)