資料・年次計画編
17. 個別行政サ-ビスの内容(個別指針)の公表について
1 策定・公表する事項
サ-ビスの受け手である県民が、個別の行政サ-ビスにおいて、具体的にどのようなサ-ビスを受けることができるかがわかるように、下記の事項を参考にして策定・公表する。
(1) 一般指針の各項目を具体化した事項
[例]
- サ-ビスを提供する場所、サ-ビスを提供する方法
- サ-ビスの提供に要する時間・期日
- 県民からの質問等に対する説明のあり方、説明時に具体的内容を明らかにすることができない事例
- 県民とともに行政サ-ビスのあり方を考えていく方法
(2) 一般指針の各項目以外で、個別サ-ビスの内容に応じ、サ-ビスの向上を図るために必要な事項
(3) 県民に要請する事項
(4) その他必要な事項
2 公表後の管理
モニタリング、アンケ-ト調査等を定期的に実施し個別指針の各項目の達成度を確認する。達成されていない場合は、その問題点・課題を分析し、改善を図る。
3 策定・公表する時期
平成10年4月から、集中改革期間(今世紀中の3年間)に、順次、策定・公表していく。
4 策定・公表の検討対象行政サ-ビス(例)
- 県税、消費生活、交通事故、産業廃棄物、労働、教育などに関する相談
- 県税窓口事務
- 県立病院の患者相談窓口業務
- 身体障害者手帳交付事務
- 旅券発給事務
- 図書館、鈴鹿青少年センタ-、熊野少年自然の家、美術館、博物館、斎宮歴史博物館などの管理・運営に関する事務
5 行政サ-ビス向上のための職員意識改革研修
行政サ-ビスを提供する職員が、サ-ビスを受ける県民の立場に立って個別のサ-ビスにあたっていけるよう、職員意識改革研修を平成10年度に実施する。