資料・年次計画編
3-1.外部委託に係るガイドライン
1 基本的な考え方
県が関与すべき事業のうち、実施部門の業務については、
- 外部委託を実施することにより、総体として効率性が拡大するか否か(サービスの質とコストの比較分析)を検証すること
- 合理的な理由なく、委託組織の長期固定化、業務の独占などが生ずることがないよう透明性をもった委託手続をとること
- 定期的に見直しを実施するシステムを確立すること
- 住民サービスの低下を招くことのないようにすること
に留意のうえ、外部委託化を検討し、職場実態を把握しながら可能なものから順次、外部委託を図っていく必要がある。
2 検討対象業務の主な類型別方向性
1 現業業務
(1) 主な現業業務の事例
実施部門の業務のうち、現業業務の主な事例としては、守衛業務、公用車運転業務、用務員業務、給食業務、ほ場管理・試験田の収穫・草刈作業などが挙げられる。
(2) 外部委託化の検討対象
基本的には現業業務を外部委託化の検討対象としていく。
(3) 外部委託化にあたっての留意点
- 外部委託化にあたって、守秘義務の問題が懸念される業務もあることから、契約条項等によって十分な担保をとっておく必要がある。
- 業務上の行為から発生した事故等について、責任の所在が不明確になることが懸念される業務もあるので、契約条項等により、責任の所在を明確にしておく必要がある。
- いずれの現業業務についても、その外部委託化にあたっては、現在、従事している職員の処遇について、時代のニーズに沿った分野等でその能力が発揮できるよう十分な配慮が必要である。
2 定型的業務
(1) 主な定型的業務の事例
実施部門の業務のうち、定型的業務(マニュアル化等により誰が事務を行っても同じ結果が得られるものなど)の主な事例としては、各種統計・調査業務、各種受付業務、資料の貸出・情報提供業務、利子補給計算業務、文書収発業務、電算入力作業などが挙げられる。
(2) 外部委託化の検討対象
次のような場合を除き、可能なものから順次、外部委託化を図っていく。
- 個人情報(守秘義務)を伴う業務で、契約条項による担保だけでは、関係者に対する配慮に欠け、調査等の業務そのものが円滑にできないと認められる場合。
(3) 外部委託化にあたっての留意点
- 業務の実施状況等の定期的な検査を行い、問題のある場合は、契約の解除や損害賠償等も求めるなど、契約条項で業務実施にかかる精度、確実性、信憑性を担保するとともに、責任の所在を明確にしておく必要がある。
3 施設管理・運営業務
(1) 主な施設管理・運営業務の事例 実施部門の業務のうち、施設管理・運営業務の主な事例としては、中央卸売市場、図書館、美術館等の各県有施設の施設管理・運営などが挙げられる。
(2) 外部委託化の検討対象 公権力を行使するような指示、指導業務や行政判断を伴う部分を除き、可能なものから順次、外部委託化を図っていく。
(3) 外部委託化にあたっての留意点
- 他の業務と同様、契約書等によって責任の所在を明確にしておくこと。
- 財団法人等を委託先として検討する場合、財団法人等の新設を安易に行うのではなく、既存の財団法人等の有効的な活用を積極的に検討すること。
4 試験研究・検査業務
(1) 主な試験研究・検査業務の事例
実施部門の業務のうち、試験研究・検査業務の主な事例としては、農業技術センター、工業技術センター、環境科学センター、保健所などが行う検査や試験・分析が挙げられる。
(2) 外部委託化の検討対象
次のような例外措置を設けて、可能なものから順次、外部委託化を図っていく。
- 伝染病の発生時や災害時等で緊急・迅速な検査等が必要な場合
- 大気や工場排水の立入検査等のうち緊急・迅速な実施が必要な場合
- 法律もしくは国の通達等により、県で実施することが定められている検査等の場合
- 試験研究機関としてのノウハウの取得・蓄積のために行わなければならない検査等の場合
(3) 外部委託化にあたっての留意点
- 検査等の業務の外部委託化にあたっては、契約にあたっての公平性とその試験・検査結果についての客観性を担保するよう留意する必要がある。
- また、個人情報(守秘義務)と試験・検査結果に対する責任の所在の明確化を図れるようにしておく必要がある。
5 その他の業務
その他、県が行っている業務の中で、外部委託化の検討対象と考えられる業務は、各種イベント、講演会・研修会、啓発事業の企画等を除く実施部門や工事現場監督補助的業務、用地買収業務が挙げられる。
3 受託組織及びコスト比較方法の検討
今後、実施部門の業務について、上記により外部委託化の実施の可能性、時期を個々に各部局において整理することとなるが、その際、受託組織の存在可能性やコストの比較が困難なことにより、平成10年度実施が難しいものについては、次のような調査を行って、その可能性を判断できるよう検討していく必要がある。
(1) 受託組織の存在可能性の把握 県が委託しようとする業務を一定様式の調書にまとめ、公表し、受託企業の有無を確認していく。
(2) コスト比較手法の検討 各業務ごとのコスト積算表を作成し、現在、直営で行っている業務のコスト把握が容易にできるような手法を検討していく。