別紙3
総務部の権限縮小
1 組織・定数に関する権限
- 年度の途中も含め「グル-プ」「係」の設置・改廃の権限は、各部局長及び県民局長とする。
- 年度途中の部局内人事異動に伴う定数配置の権限は、各部局長及び県民局長とする。
- 県民局内の組織・定数の策定にあたっては、県民局長の意見を反映させる。
2 人事に関する権限
- 定期人事異動においては、原則として一般職については各部局長及び県民局長に部内の配置を委ねることとし、また、役職者についても各部局長と同様に県民局長の意向も反映した配置を可能にする。
- 年度途中の人事異動においては、一部指定ポストを除き部局内の異動についての権限を各部局長及び県民局長に委ねる。
- 業務補助職員の任免については、原則として各部局長及び県民局長の権限とする他、協議事項の簡素化を図る。
3 予算に関する権限
- 財政フレ-ムは、三役及び各部局長で構成する「財政会議」において決定する。
- 事務的経費は各部局に総額を配分のうえ、各部局の権限と責任において予算計上する。
- 各部局の主要な企画調査予算の決定にあたって、総合企画局の意見を反映させる。
- 予算要求・決定・配分過程に県民局長としての意見を反映できるシステムを構築する。
ア.予算要求・・・本庁各部への要求は事前に県民局長が調整のうえ、県民局として要求
イ.予算決定・・・重要な事業の部長調整や三役調整の場への県民局長の参画
ウ.予算配分・・・令達先を各事務所から県民局へ変更
エ.予算流用・・・一定の範囲の予算流用の権限の付与
4 その他の権限
- 出資法人の自主性を尊重して、「出資法人指導監督及び連絡調整実施要領」を見直す。