指定管理者制度とは
平成15年6月13日に公布されました地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)により、これまでの管理委託制度による公の施設の管理に変わって新しく創設された制度であり、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的としています。
三重県流域下水道施設につきましては、平成18年度から指定管理者制度を導入し、県が指定しました指定管理者がその管理、運営を実施しています。
指定管理者
・団体名 公益財団法人三重県下水道公社
・指定期間 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
令和5年度の指定管理者選定情報
令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間の管理を行う指定管理者の選定に関する情報を掲載します。
令和5年7月21日 第1回指定管理者選定委員会開催
令和5年8月21日~9月22日 申請者からの申請書類を受付
※申請者から提出された事業計画書の要旨はこちらからご覧いただけます。
令和5年10月26日 第2回指定管理者選定委員会開催
※指定管理候補者の選定結果はこちらからご覧いただけます。
令和5年12月21日 公益財団法人三重県下水道公社を指定管理者として指定