- facebook
- facebook share
- twitter
- google plus
- line
令和05年07月05日
合意形成手続終了報告書が提出されました(破砕施設設置 伊賀市予野地内)【令和5年4月28日】
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条から第25条までの規定による手続を行い、今般、関係住民等との合意形成が図られたとして第26条第1項の規定に基づき、事業計画者から次のとおり産業廃棄物の処理施設の設置等に係る合意形成手続終了報告書が提出されました。
このことから、同条第2項の規定に基づき、公表するとともに、当該合意形成手続終了報告書の写しを一般の閲覧に供します。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地
三重中央開発株式会社
代表取締役 平井 俊文
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する産業廃棄物の種類
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
三重県伊賀市治田字北福澤3656-1
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
木くず、がれき類、廃プラスチック類の破砕施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 592t/日(16h)
金属くず 2160t/日(16h)
木くず 928t/日(16h)
紙くず 512t/日(16h)
がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 2848t/日(16h)
ゴムくず 880t/日(16h)
繊維くず 192t/日(16h)
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 1920t/日(16h)
(4)処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、金属くず、木くず、
紙くず、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、ゴムくず、繊維くず、
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) 以上8種類
3 説明会の開催状況
(1)開催日時 令和5年5月18日(木) 16時45分から
(2)開催場所 三重中央開発株式会社 本社屋 第1会議室
(3)出席者数 11名
4 意見書等の提出件数
意見書 0件
5 合意形成手続終了報告書の写しの閲覧の場所及び時間
三重県伊賀地域防災総合事務所環境室 伊賀市四十九町2802
※閲覧期間は、本公表の日から県が合意形成手続の終了を通知し、公表するまでの間とし、
午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
関連リンク
🔶
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の改正について
🔶
三重県産廃条例に基づく合意形成手続のあらましについて