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令和05年04月28日
事業計画書の縦覧が開始されました(破砕施設設置 伊賀市予野地内)【令和5年4月28日】
令和5年4月28日
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第22条第1項の規定に基づき、次のとおり産業廃棄物の処理施設の設置等に係る事業計画書の縦覧が開始されましたので、同条第2項の規定に基づき、公表するとともに、当該事業計画書の写しを一般の閲覧に供します。
なお、条例第24条の規定に基づき、当該事業計画に係る関係住民等(※)は、当該事業計画書について生活環境の保全上の見地からの意見を記載した意見書を事業計画者に提出することができます。意見書の提出期限、提出先その他の意見書の提出に必要な事項については、事業者が公開する情報(3(1))をご覧いただきますようお願いします。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地
三重中央開発株式会社
代表取締役 平井 俊文
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する産業廃棄物の種類
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
三重県伊賀市治田字北福澤3656-1
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
木くず、がれき類、廃プラスチック類の破砕施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 592t/日(16h)
金属くず 2160t/日(16h)
木くず 928t/日(16h)
紙くず 512t/日(16h)
がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 2848t/日(16h)
ゴムくず 880t/日(16h)
繊維くず 192t/日(16h)
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 1920t/日(16h)
(4)処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、金属くず、木くず、
紙くず、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、ゴムくず、繊維くず、
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) 以上8種類
3 事業計画書の写しの縦覧の場所及び時間(公表及び閲覧も含む)
4 説明会の開催を予定する日時及び場所
3(1)で事業者が公開する情報を御確認ください
5 事業計画者連絡先
三重中央開発株式会社 開発課
TEL:0595-20-2160 FAX:0595-20-1180
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