通学区域の弾力化
平成19年10月3日
現在、公立の小中学校においては、学校教育法施行令に基づき市町教育委員会が就学すべき学校を指定し、保護者に通知することになっています。(通知に、その指定の変更について保護者の申立ができる旨を示す。)その際、市町教育委員会が通学時間や通学路の安全等に配慮しながら通学区域を定めているのが一般的です。
就学指定校の変更については、学校教育法施行規則により、市町教育委員会が、指定した就学校を変更することが出来る場合の要件及び手続きに関する事項を定め、公表することになっています。 また、市町教育委員会は、「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動」等の変更が認められる場合の具体的な事由について、予め明確に定めるとともに、保護者からの申立を受けた場合、相当と認めるときは就学校の変更を適切に行うことになっています。
三重県教育委員会としては、「三重県教育振興ビジョン」の趣旨に沿って、市町教育委員会が、地域におけるそれぞれの実情や保護者の意向に配慮した就学指定校の変更、区域外就学の弾力的運用を行うための支援を行っています。
連絡先/教育委員会事務局 小中学校教育課 |
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